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国際税務
タイ法人所得税

2018.9.23 タイ法人所得税について

タイでは日本と同様に本店のタイにおける所在の有無により居住性が判定され、タイ居住者である内国法人は国内源泉、国外源泉の双方から得られる全世界所得が法人所得税の対象となります。

一方で、タイに本店の所在しない外国法人については、タイにおける恒久的施設(PE)が存在する場合にのみ、PEに帰属する事業所得が課税対象とされます。

またそれ以外の外国法人については、サービス料、利息、配当、賃貸料、専門家指導料などのタイ国内源泉所得のみが法人所得税の課税対象となります。

なお、国内に恒久的施設(PE)が存在する場合にのみ、その国での事業所得が課税対象となるのは、日本を含む他の国においても一般的な取り扱いとなります。PEの課税の概要についてはこちらをご覧ください。

法人実効税率が30%程度である日本と比較するとタイの法人税率は大幅に低く20%になるため、タイにおける税務上の恩典を受けた場合などには比較的簡単に法人税額の課税所得に対する割合である租税負担割合が20%を下回ることになります。

日本のタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)については租税負担割合が20%を下回る子会社については、大幅に適用されるケースが増えることからタイに子会社を保有する日本企業については、シンガポールや香港における子会社同様にタックスヘイブン対策税制の適用可能性について留意する必要があります。なお、日本における平成29年改正後のタックスヘイブン対策税制概要についてはこちらもご覧ください

本コラムでは上記のような特徴を有するタイにおける法人所得税の概要について解説致します。

税率

タイの法人税率は従前は30%でしたが、2016年3月に法人税が引き下げられ、2016年1月1日以降に開始する事業年度については、法人税率が原則20%とされております。但し、以下の場合については例外的に個別の税率が適用されることとされております。

  1. 銀行が国際銀行市場から得た事業収益については、純利益に対して10%
  2. 国際輸送事業に従事する外国企業は、運賃・料金等の収入に対して3%
  3. タイで事業を行っていない外国企業が受け取る配当金収入に対して10%
  4. タイで事業を行っていない外国企業が受け取る配当金以外の収入に対して15%
  5. タイから事業を撤退する会社の資産売却益に対して10%
  6. 営利社団および基金が受け取る収入に対して2%または10%
  7. 払込済資本金500万バーツ以下、かつ収益が年度で3,000万バーツ以下の中小企業には以下の累進税率を適用。                              
  • 所得1~30万バーツまで:0%                                                                                       
  • 所得30万バーツ~300万バーツまで:15%                                                                       
  • 所得300万バーツ超:20%

なお、歳入局に登録を行うなどの要件を満たした中小企業に対しては、2017年1月1日~2017年12月31日の期間に開始する事業年度について、所得30万バーツ以下の部分については税率0%、30万バーツ超の部分に対しては税率10%とする軽減税率を課す措置が施行されております。

申告及び納税

法人税の申告は法人の事業年度に基づき行われ、事業年度末から150日以内に確定申告書を提出するものとされております。

また中間納税の制度もあり、事業年度を6ヶ月経過した日から60日以内に年間推定課税所得を見積もり、その法人税の半分相当の税額を申告・納税するものとされております。ここで年間推定課税所得の金額が決算後の実際の申告における課税所得の金額を25%以上下回っていると、不足税額の20%を追加徴収されることに留意が必要です。また上場企業や金融機関等の場合には実際の上半期利益に基づいて中間納税額を計算します。なお、中間納税については法人登録初年度等で事業年度が1年に満たない場合については、不要になります。

日本における中間納税については、全事業年度の実績値の半額を納付する形で行うことができますが、タイにおける中間納税については年間推定課税所得の見積もりもしくは上半期利益に基づく中間納税額の計算を行う必要があるという意味で大きく制度が異なります。

繰越欠損金については5年間繰越可能(日本は2018年4月1日以降開始事業年度より10年間)とされており、当該事業年度の課税所得を上限として控除可能になります(日本は大法人については、課税所得の50%を上限として控除可能、中小法人は課税所得を上限)。なお、遡及的に適用する繰戻し還付の請求はできません。

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