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節税_節税/租税回避/脱税について

2018.10.17 節税/租税回避/脱税について

会社経営を行っている経営者としては、事業を行う上で支払う税金については可能な限り少なく済ませたいと考えるのが通常であるものと思われます。

この税金を可能な限り削減するインセンティブを持つこと自体は極めて自然なことであるものと考えられますが、誤った方法で税金を削減すると将来の税務調査において多額の追徴課税あるいは最悪のケースとして刑事罰を受けることとなり、又上場会社等では悪質な税逃れをしたことにより税務調査において否認されたことが新聞等で報道された場合、レピュテーション上深刻な損害が発生することとなります。

このような事態が生じることを防ぐためには、節税/租税回避/脱税の違いを理解し、正しい手段により税金を削減することが必要になります。

このコラムでは、節税/租税回避/脱税のそれぞれの概要について解説致します。

節税の代表的なものは各種優遇税制の適用

節税とは、税法の想定する範囲内で税負担を減少する行為になりますが、具体的に節税の代表例としては、設備投資や研究開発を行った場合等に適用できる各種優遇税制があり、かつ資本金1億円以下の税務上の中小法人については、この優遇税制の措置が大法人の場合と比較し非常に適用しやすいものとなっております。

この各種優遇税制については、基本的には国が各種政策目的のために税法上の優遇措置を与えることにより企業に国の政策目的を達成するインセンティブを与えるものになりますので(例えば、設備投資についての優遇税制であれば、税額控除等の税法上の優遇措置を与えることにより、企業の設備投資を促進する)、毎年の改正情報を適切にアップデートし利用可能な制度はフル活用する必要があります。

税理士と顧問契約を締結している企業については、税理士からの優遇税制に関する毎年の改正情報の積極的な提供の有無は、顧問税理士のサービスレベルを測る上での一つの判断要素であるものと考えられます。

なお各種優遇税制の情報については、以下をご覧ください。

研究開発費の税額控除                                 中小企業経営強化税制                                 所得拡大促進税制

脱税の典型例は売上除外や経費の架空計上

脱税とは、課税される要件があるにも関わらず、故意に隠ぺいし、課税を不法に逃れる行為になります。

古典的な税金逃れの手法になりますが、売上を意図的に除外して申告したり、架空の経費を計上したりすることにより、所得を圧縮し税金を少なくする行為は脱税になります。

脱税は違法行為になりますので、刑事罰の対象にもなりうる行為であり、議論の余地なく決してしてはならない行為であり、仮に行って税務調査で発覚した場合には相当のペナルティが課されることとなります。

租税回避の近年における典型例は海外のタックスヘイブン(租税回避地)を利用した税金逃れ

最後に租税回避の解説になりますが、節税や脱税についてはあまり税金に馴染みのない方でも聞かれたことのある言葉ではないかと思われますが、租税回避については節税や脱税といった言葉と比較するとあまり馴染みのない言葉ではないかと思われます。

租税回避とは、あくまで合法であるものの税法の抜け穴を突くために、通常であれば採用しなかってあろう法形式を不自然な形で作出し、税負担の軽減を図る行為になります。

節税と租税回避の違いは、節税が優遇税制の活用といった税法や課税庁の意図したところに従い税負担の軽減を図る行為であるのに対し、租税回避は不自然な法形式の作出により課税庁の意図しない形で税負担の軽減を図る行為であるということになります。

また脱税と租税回避の違いですが、脱税については違法行為になりますが、租税回避は税法の抜け穴を突く形で行われますのであくまで合法ではあるということとなります。

なお色でイメージを表した場合、節税は白、脱税は黒、租税回避はグレーという表現になるものと思われます。

租税回避の近年における典型は、日本の調査権限が及ばない海外のタックスヘイブン(租税回避地)に資産管理会社を設立し、日本の居住者・内国法人が仮に同様の行為を行った場合には、課せられていたであろう日本における税負担をタックスヘイブン所在の資産管理会社等を経由し取引を行うことで回避するといったものがあります。

近年海外のタックスヘイブンを利用した租税回避行為に対する監視の目が厳しくなっている

上記のようなタックスヘイブンを利用した租税回避行為が富裕層を中心に盛んに行われたことが問題視され、OECDでは税源浸食と利益移転(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting)への取り組みとして、15にわたる行動計画をBEPSプロジェクトとして立ち上げ、国際的な協調を実施することによりこのような海外取引を利用した租税回避行為に対する監視の目を強化しております。

OECDによるBEPS行動計画についてはこちらをご覧ください。

日本においてもこのOECDによるBEPS行動計画の影響を受け、平成28年度税制改正による移転価格の同時文書化義務の創設、平成29年度税制改正による外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の大幅見直し、共通報告基準(CRS)による非居住者の金融口座情報の自動的情報交換制度や国外財産調書制度の創設といった措置を行い、海外取引を利用した租税回避に対する対処措置を強化しているため、従前であれば課税当局の監視の目を逃れていたであろう行為が税務調査の現場において捕捉され問題となるケースが今後は増加するものと考えられます。

平成28年度税制改正による移転価格の同時文書化義務についてはこちら          平成29年度税制改正による外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の大幅見直しについてはこちら                                    共通報告基準(CRS)による非居住者の金融口座情報の自動的情報交換制度についてはこちら 国外財産調書制度の創設についてはこちら

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