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国際税務ブログ

節税関連

会社経営を行っている経営者としては、事業を行う上で支払う税金については可能な限り少なく済ませたいと考えるのが通常であるものと思われます。

この税金を可能な限り削減するインセンティブを持つこと自体は極めて自然なことであるものと考えられますが、誤った方法で税金を削減すると将来の税務調査において多額の追徴課税あるいは最悪のケースとして刑事罰を受けることとなり、又上場会社等では悪質な税逃れをしたことにより税務調査において否認されたことが新聞等で報道された場合、レピュテーション上深刻な損害が発生することとなります。

このような事態が生じることを防ぐためには、節税/租税回避/脱税の違いを理解し、正しい手段により税金を削減することが必要になります。

このコラムでは、節税/租税回避/脱税のそれぞれの概要について解説致します。

各種優遇税制には税務上の恩典を与えることで企業の投資活動を促進するあるいは研究開発活動を後押しするといった政策上の目的が通常ありますが、所得拡大促進税制については給与等を増額させた場合に増加額のうち一定額については税額控除を認めることにより、企業の賃上げを支援することが所得拡大促進税制の目的になります。

本コラムでは、数ある優遇税制の中でも比較的利用効果の高い部類に入る税制である所得拡大促進税制の概要及び適用上の留意点について解説致します。

節税という言葉には、航空機リースや船舶等のレバレッジドリースといった課税の繰延から各種税額控除といったものあるいは同族企業における親族に対する青色専従者給与の適用といった中小企業向け節税策まで幅広い概念が含まれるかと思われます。

ここでレバレッジドリースが課税の繰延に過ぎず通算での所得は基本的には変わらないことや青色専従者給与の活用といった中小企業向けの節税策が一定規模以上の法人に対しての効果が乏しいのに対し、各種税額控除制度は通期でみた税金の削減を合法的に行うことができるという意味で会社の規模を問わず全面的に活用すべき制度になります。

各種税額控除制度は会社の規模を問わず有効な節税策である一方、制度に対する単純な理解不足のために活用しないことで、本来であれば獲得できたであろう税金の削減効果という利益を獲得できないことにより、結果として機会損失が発生してしまっている企業が多々あることと考えられます。このコラムでは、そのような税額控除制度の代表格の一つであり平成29年度税制改正により更に対象範囲が広げられた研究開発税制について解説致します。

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