受付時間
9:30~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せは24時間お気軽に!

国際税務ブログ

海外税制

タイの個人所得税は、暦年1月1日あら12月31日までの1年間の所得について、翌年3月末日までに確定申告を行うことにより申告・納付をします。なお、タイには年末調整の制度がないことから、全員が申告を行う必要があります。

タイにおける居住者・非居住者の判定は1暦年におけるタイでの滞在日数が180日を超えるか否かにより判定され、それぞれ以下の所得が課税対象とされます。

  • 居住者:タイにて源泉された所得(国内源泉所得及び外国にて源泉され、タイに持ち込まれた所得
  • 非居住者:国内源泉所得

なお、タイにおける国内現所得とは、タイ国内の職位、職務による所得、タイ国内の事業所または事業から生じる所得、タイ国内に所在する資産から生じる所得になります。

タイでの居住者・非居住者の判定は1暦年での滞在日数に基づき行うという点において、「住所」や「居所」の判定に主観的要素が時として入る日本の判定基準と比較するとより客観的であるものと考えられます日本の税務上の居住者・非居住者の判定についてはこちらをご覧ください。

税率は累進税率により所得に応じて決定され最高税率は35%とされており、日本の税率(最高税率45%,他住民税一律10%)と比較すると幾分低いものの、シンガポール(最高税率22%)や香港(最高税率17%)程には極端には低くない水準となっております。

このコラムでは、このタイにおける個人所得税の概要について解説致します。

タイの付加価値税(VAT)は日本の消費税に相当するもので、事業者による物品販売もしくはサービス提供、または事業者による物品もしくはサービスの輸入に対して適用されます。

VATの負担者は最終消費者になりますが、VATの納付義務を負うのは、物品の販売あるいはサービスの提供を行う事業者、ならびに物品もしくはサービスの輸入者であり、個人・法人を問わず年間180万バーツを超える者はVATの納税義務があります。年間売上が180万バーツに満たない事業者については、非課税事業者となりVAT登録をする必要がなく、VATの申告も不要となります。

VATの納税義務がある者は、事業開始前または収入が規定の額に達した日から30日以内に税務署で納税登録を行う必要があります。VAT登録事業者は、毎月末にVATの計算を行い、翌月の15日までに申告を行うこととされてます。

税率については、タイ税法の定めでは10%になりますが、閣議決定により現在は7%の軽減税率が暫定的に適用されております。

本コラムでは、このタイにおける付加価値税(VAT)の概要についてお伝え致します。

香港法人の事業所得税は、香港の中で行われた経済活動及び香港での貿易取引の収益が課税対象であり、香港外で稼得した収益については課税対象外とされております(日本法人は日本国外で稼得した収益も課税対象とし、外国で納付した所得に関連する税金がある場合は外国税額控除により日本と海外における二重課税を排除)。また、株式の配当、キャピタル・ゲイン(投機でないもの)、認可銀行の預金の利子は課税対象外とされ、繰越欠損金については無期限で控除対象とすることができます(日本は10年間が繰越期限)。また、法人税率は16.5%と法人実効税率が凡そ30%程度である日本法人と比較すると著しく低い水準となっております。なお、香港には消費税または付加価値税に相当するものはありません

このように香港法人は外資系企業誘致のため、日本や他の先進国と比較すると法人所得税について法人に著しく有利な税制を導入しており、アジアの中ではシンガポールと並び外資誘致のために有利な税制を導入しております。

本コラムでは、この香港における法人所得税の取り扱いについて解説致します。

香港における給与所得税は、香港で勤務又は就業したことから発生する収入に対して課税されます。給与所得税は、一定の現物給与を含む香港を源泉とする給与所得に対して課税されます。香港における課税年度は4月1日から翌年の3月31日であり、2018/2019年度における標準税率は15%で、段階的な2~17%の累進税率との選択制になります。日本の所得税の最高税率は45%(住民税を含むと55%)になりますので、特に高額所得者にとっては日本と比較し大幅に納税者に有利な税制となっております。

本コラムでは、この香港における個人所得税の概要について解説致します。

シンガポールの法人所得税は、原則として国内源泉所得と国外源泉所得のうちシンガポールに送金されたものが課税対象となります。なお、日本の法人所得税の課税対象は国内源泉所得だけでなく、国外源泉所得についても全て課税対象に含まれることからシンガポール法人の課税所得の範囲は日本法人と比較すると限定的なものとなっております。

また法人税率は17%とされており、法人実効税率が30%程度である日本法人と比較すると大幅に低い税率であるうえに、一定の課税所得に対する免税措置、法人税リベート制度、新設法人に対する優遇制度、外国企業誘致のための各種の優遇税制制度が導入されている等、外国企業誘致のために様々な優遇措置が設けられております。本コラムではこのシンガポールにおける法人所得税の制度について解説致します。

シンガポールの個人所得税は1暦年(1月1日~12月31日)で得た所得に対し課税を行う暦年単位課税で、翌年の4月15日(電子申告の場合は4月18日)までに申告を行い、賦課決定通知書が送付されてくる賦課課税制度になります。

課税対象は国内源泉所得のみであり、国外源泉所得についてはシンガポールに送金されたものも含め課税対象となりません。また、課税所得が増えるほど税率が高くなる累進税率を採用しておりますが最高税率は22%であり、日本の住民税を含んだ最高税率55%と比較すると高額所得者にとっては特にメリットが大きい税制となっております。。

役員を除く非居住者に対しては、シンガポールでの滞在期間が年間で61日から183日未満の者にあっては、15%又は累進税率とのいずれか大きい金額が課税され、シンガポールでの滞在期間が60日以下の者にあっては免税とされております。なお、シンガポール法人の役員である非居住者に対しては20%の源泉徴収の規定があります。

なお、給与所得に対する源泉徴収については原則として行われないことから、給与所得者は自ら申告することにより納税をする必要があります。本コラムでは、このシンガポールの個人所得税について解説致します。

日本の消費税に類似の制度として、シンガポールには付加価値税の一種であるGoods and Services Tax(GST)があります。GSTは原則として、シンガポール国内における資産の譲渡及び役務の提供、シンガポールへの輸入取引が課税対象となっており、各取引について7%の税率が課されることとなります。本コラムでは、このシンガポールにおけるGSTについて解説致します。

Menu

インフォメーション

お問合せ・ご相談

お問合せはメールで受け付けています。
24時間お気軽にお問合せください。面談をご希望の場合、近隣のお客さまであれば面談を実施することも可能です。
遠方のお客さまの場合、原則お電話(Skype)でのご相談となりますので、ご了承ください。

受付時間/定休日
受付時間

9:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

アクセス

〒104-0054
東京都中央区勝どき5-5-14
都営大江戸線勝どき駅徒歩7分