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消費税の輸出取引免税について
(国際税務コラム_2019/4/14)

事業者が国内において課税資産の譲渡等を行った場合において、それが輸出取引等に該当するときには消費税が免除されます。輸出取引等の範囲は以下の通りとなります。

①本邦からの輸出として行われる資産の譲渡又は貸付

関税法において、「輸出とは、内国貨物を外国にむけて送り出すことをいうこととされております。消費税法においても、原則として、輸出とは関税法に規定する輸出をいうこととされております。

なお、商社等が介在し輸出申告書の名義人と実際の輸出者が異なる場合には、届出を税務署に対して行うことにより、実際の輸出者が輸出免税の適用を受けることができます。

②外国貨物の譲渡又は貸付

輸入した貨物を輸入手続き前に他の者に譲渡又は貸付をする場合等が該当します。

③国内および国内以外の地域にわたって行われる旅客若しくは貨物の輸送、通信、郵便又は信書便

いわゆる国際運輸、国際通信及び国際郵便をいいます。

④外航船舶等(専ら国際航海に従事する旅客船・貨物船)の譲渡又は貸付で船舶運航事業者等に対するもの及び外航船舶等の修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの。

⑤専ら国内及び国内以外の地域にわたって又は専ら国内以外の地域の間で行われる貨物の輸送の用に供されるコンテナーの譲渡、貸付で船舶運航事業者等に対して行われるもの又はそのコンテナーの修理で船舶運航事業者等の求めに応じて行われるもの。

⑥外航船舶等の水先、誘導その他入出港若しくは離着陸の補助又は入出港、離着陸、停泊等若しくは駐機のための施設の提供に係る役務の提供その他これらに類する役務の提供で船舶運航事業者等に対して行われるもの。

⑦外国貨物の荷役、運送、保管、検数、鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供

⑧非居住者に対する無形固定資産等の譲渡又は貸付け

⑨上記以外のもので非居住者に対する役務の提供で次に掲げるもの以外のもの

  • 国内に所在する資産に係る運送又は保管
  • 国内における飲食又は宿泊
  • 上記に準ずるもので国内において直接便益を享受するもの

なお、ここでの非居住者には自然人(外国人等)だけでなく法人(外国法人)も含まれます。消費税は国内における消費に負担を求める税になりますので、非居住者に対する役務の提供については原則として輸出免税の対象とする一方で、明らかに国内において消費を行っていると認められるような上記に列挙されている項目については、輸出免税の対象から除くものとされております。

なお、消費税の課税売上割合の計算上は輸出免税による売上高は課税売上高と同様に、課税売上割合の計算式の分母、分子の双方に含められます

 

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