所得税法では、ストックオプションのような経済的利益について「金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする」とし、低廉または無償取得による権利を取得した場合には、経済的利益が取得時点で発生したものとして課税されることとなりますが、ストックオプションについては付与時の経済的利益の価額の算定が困難であることから、権利の譲渡の制限が付与されていることと等を条件として、取得後の権利行使時点において課税されます。
実務上はストックオプションを発行する際には権利の譲渡の制限等は付与されることが通常ですので実質的にはストックオプションについては権利行使時に課税されることが原則となりますが、さらに追加の一定の要件を充足する税制適格ストックオプションについては、ストックオプションの権利行使による株式取得後、当該株式の売却時点まで課税を繰り延べることができます。
このコラムでは、この税制適格ストックオプションについて解説致します。
税制適格ストックオプションの主な要件は以下になります。
税制適格オプションについてはメリット・デメリットともにあり、それぞれ以下になります。
①税制適格ストックオプションのメリット
②税制適格ストックオプションのデメリット
以上のように、税制適格ストックオプションは付与対象者の税務の観点からするとメリットのある制度になりますが、発行法人の税務の観点からはデメリットとなるケースがあることから、ストックオプションを発行する際には双方を比較考慮し制度設計を行う必要があります。
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