日本親会社から海外子会社に対して出向者を派遣した場合、通常は当該出向者は海外子会社の業務に従事することになるため、移転価格税制上、原則的には海外子会社が出向者の給与の全額を負担するべきこととなります。但し、日本における給与水準と海外現地国における給与水準との間に格差が存在する場合において、当該格差補填のために日本親会社が出向者の給与の一部を負担することは移転価格税制の実務上許容されております。このコラムでは給与条件の格差補填のために日本親会社が海外子会社への出向者の給与を一部負担する際の留意事項について解説致します。
日本の税務において、出向者の給与条件の格差負担が認められる根拠は以下の法人税基本通達9-2-47(出向者に対する給与の格差補填)によるところになります。
9-2-47 出向元法人が出向先法人との給与条件の格差を補填するため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。
(注)出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の格差を補填するために支給したものとする。
なお、上記の注書の2つの例示は給与条件の格差補填に該当するものをあくまで例示したに過ぎず、給与条件の格差に該当するものが上記の例示に限定される訳ではないことに注意が必要になります。
基本的には、海外子会社への出向者について出向する労務費用が格差補填として合理的範囲にとどまる限り、日本において当該労務費の負担額が国外関連者に対する寄付金等として更生される可能性は低いものと考えられます。
出向先法人と出向元法人の給与条件の具体的な格差の判断については、それぞれの個別事由を踏まえ決定されるものであることから、一般的な基準を示すことは困難であるものの、実際の運用に当たっては、以下のような事由を考慮し実際に同様の職責の従業員を現地採用した場合に必要となる人件費の水準を考慮し決定することが必要となります。
上記のような要素を考慮し、海外子会社において負担すべき金額を算定しそれを超過する出向者に対する労務費部分については日本親会社において負担する方法が税務上は問題となりにくい方法になりますが、出向先法人の給与規定において当該職責を有する現地採用者の給与水準が予め定められているのであればその水準を基準とすることが日本及び海外双方の税務当局に対し具体的に疎明しやすいものと考えられます。
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