法人税法において、外国法人は「内国法人以外の法人をいう。」と定義されており、内国法人の定義が「国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。」とされているため、外国法人は「国外に本店又は主たる事務所を有する法人」に該当するものと考えられます。
外国法人は内国法人と課税所得の範囲が異なり、内国法人が全世界所得に対し課税されるのに対し、外国法人は国内源泉所得に対し課税されることとなり、恒久的施設の有無やその種類により、課税される所得の範囲が異なります。
このコラムでは、外国法人課税の概要について解説致します。
外国法人の事業年度については、内国法人と同様に法令若しくは定款で定められた会計期間が偉業年度となり、法令若しくは定款に会計期間の定めがない場合には、納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は納税地の所轄税務署長が指定した会計期間が事業年度となります。但し、内国法人と同様に会計期間が1年を超える場合であっても事業年度については1年を超えることはできないものとされております。
なお外国法人については、恒久的施設(PE)を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなった場合等の特例があり。この場合においてのみなし事業年度は以下になります。
なお、恒久的施設については以下のコラムもあわせて御覧ください。
外国法人の納税地は、恒久的施設の有無等に応じ以下の場所となります。
上記のいずれにも該当しない場合には、その外国法人が選択した場所等が納税地となります。
外国法人の国内源泉所得については、内国法人並みの課税範囲とされる恒久的施設(PE)帰属所得とその他の国内源泉所得に区分され、恒久的施設帰属所得については、OECDによるAOAアプローチ(Authorized OECD Approach)に従い、PEに対する分離独立企業としての擬制をより厳格に行い、本店との間の内部取引についてあたかもPEを分離独立した企業であるかのように認識し、所得を算定するものとされております。
一方その他の国内源泉所得については以下のものが法人税の課税対象とされております。
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