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外国法人課税概要
(国際税務コラム_2019/5/9)

法人税法において、外国法人は「内国法人以外の法人をいう。」と定義されており、内国法人の定義が「国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。」とされているため、外国法人は「国外に本店又は主たる事務所を有する法人」に該当するものと考えられます。

外国法人は内国法人と課税所得の範囲が異なり、内国法人が全世界所得に対し課税されるのに対し、外国法人は国内源泉所得に対し課税されることとなり、恒久的施設の有無やその種類により、課税される所得の範囲が異なります。

このコラムでは、外国法人課税の概要について解説致します。

外国法人の事業年度

外国法人の事業年度については、内国法人と同様に法令若しくは定款で定められた会計期間が偉業年度となり、法令若しくは定款に会計期間の定めがない場合には、納税地の所轄税務署長に届け出た会計期間又は納税地の所轄税務署長が指定した会計期間が事業年度となります。但し、内国法人と同様に会計期間が1年を超える場合であっても事業年度については1年を超えることはできないものとされております。

なお外国法人については、恒久的施設(PE)を有しない外国法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなった場合等の特例があり。この場合においてのみなし事業年度は以下になります。

  1. 恒久的施設を有しない法人が事業年度の中途において恒久的施設を有することとなった場合:その事業年度開始の日からその有することになった日の前日までの期間及びその有することとなった日からその事業年度終了までの期間
  2. 恒久的施設を有する法人が事業年度の途中において恒久的施設を有しないことになった場合:その事業年度開始の日からその有しないことになった日までの期間及びその有しないこととなった日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
  3. 恒久的施設を有しない外国法人が事業年度の中途において、国内において新たに人的役務の提供事業を開始し、又は当該事業を廃止した場合:その事業年度開始の日から当該事業年度開始の日の前日又は当該事業の廃止の日までの期間及びこれらの日の翌日からその事業年度終了の日までの期間

なお、恒久的施設については以下のコラムもあわせて御覧ください。

恒久的施設(PE)の基礎的事項

外国法人の納税地

外国法人の納税地は、恒久的施設の有無等に応じ以下の場所となります。

  1. 恒久的施設を有する外国法人:その外国法人が恒久的施設を通じて行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
  2. 恒久的施設を有しない外国法人で、国内にある不動産等の資産(船舶又は航空機の貸付を除く)の貸付を行う場合:当該資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)

上記のいずれにも該当しない場合には、その外国法人が選択した場所等が納税地となります。

外国法人の法人税法上の国内源泉所得

外国法人の国内源泉所得については、内国法人並みの課税範囲とされる恒久的施設(PE)帰属所得とその他の国内源泉所得に区分され、恒久的施設帰属所得については、OECDによるAOAアプローチ(Authorized OECD Approach)に従い、PEに対する分離独立企業としての擬制をより厳格に行い、本店との間の内部取引についてあたかもPEを分離独立した企業であるかのように認識し、所得を算定するものとされております。

一方その他の国内源泉所得については以下のものが法人税の課税対象とされております。

  • 国内にある資産の運用又は保有により生じる所得:なお、支払者において支払い時に源泉所得税の徴収義務が課される債券利子、配当、貸付金利子等については、源泉所得税のみで課税関係が完結することとされ、外国法人の法人税申告の対象となる国内源泉所得からは除外されております。                              非居住者及び外国法人に対する源泉徴収についてはこちらのコラムも御覧ください。
  • 国内にある資産の譲渡により生じる所得:国内にある資産の譲渡の中で法人税申告の対象となるものは以下のものとなります。                        *国内にある不動産の譲渡                            *国内にある不動産の上に存する権利等の譲渡                   *国内にある山林の伐採又は譲渡                         *買集めした内国法人株式の譲渡                         *事業譲渡類似株式の譲渡                            *不動産関連法人株式の譲渡                           *国内のゴルフ場の所有・経営に係る法人の株式の譲渡               *国内にあるゴルフ場その他の施設の利用に関する権利の譲渡
  • 人的役務の提供事業の対価
  • 国内不動産の賃借料等
  • その他の国内源泉所得:以下に掲げる所得が含まれます。               *国内において行う業務又は国内にある資産に関し受ける保険金、補償金又は損害賠償金に係る所得                                   *国内にある資産の贈与を受けたことによる所得                  *国内において発見された埋蔵物又は国内において拾得された遺失物に係る所得    *国内において行う懸賞募集に基づいて懸賞として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得                                     *上記の他、国内において行う業務又は国内にある資産に関し供与を受ける経済的な利益に係る所得                       

 

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