法人が国外関連者との間で取引を行った場合には、国外関連者の名称、所在地、損益データ、国外関連取引の対価の額、独立企業間価格の算定方法等を記載した国外関連者に関する明細書(別表17(4)を添付しなければならないものとされております。
別表17(4)については、実際の税務調査において国税調査官が納税者の国外関連取引の概要を把握することで詳細な調査を行う前の所謂あたりをつけるために使われる資料になりますので記載に当たっては留意して行う必要があります。
国外関連者に関する明細書のフォームについてはこちらをご覧ください。
以下、いくつか別表17(4)について留意すべき事項を解説致します。
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