受付時間
9:30~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せは24時間お気軽に!

別表17(4)国外関連者に関する明細書
(国際税務コラム_2019/2/26)

法人が国外関連者との間で取引を行った場合には、国外関連者の名称、所在地、損益データ、国外関連取引の対価の額、独立企業間価格の算定方法等を記載した国外関連者に関する明細書(別表17(4)を添付しなければならないものとされております。

別表17(4)については、実際の税務調査において国税調査官が納税者の国外関連取引の概要を把握することで詳細な調査を行う前の所謂あたりをつけるために使われる資料になりますので記載に当たっては留意して行う必要があります。

国外関連者に関する明細書のフォームについてはこちらをご覧ください。

以下、いくつか別表17(4)について留意すべき事項を解説致します。

  • 「株式等の保有割合」の「保有」には、法人が直接又は間接に保有する国外関連者の株式等の保有割合を記載します。なおここでいう間接とは、法人が50%以上の数の株式を保有する法人(法人の子会社等)を通じて国外関連者の株式を保有する場合をいいますが、ここで合算する割合は所謂掛算方式により算定された割合でなく、子会社等が保有する国外関連者の株式保有割合を直接記載することとなります(例:法人が60%株式を所有する子会社が50%国外関連者の株式を保有する場合、30%でなく50%を記載する)。
  • 「直近事業年度の営業収益等」の国外関連者の「営業収益又は売上高」、「営業利益」、「税引前当期利益」について、国外関連者の営業利益率等が極端に高い場合には、調査官が法人から国外関連者に所得移転が生じているのではないかとの疑念を抱く可能性があります。従って仮にそのような利益率に結果的になっている場合には、利益率が極端に高いことについて国外関連者の置かれている市場の状況や国外関連者が独自の高度な機能を有している等の合理的に説明可能な理由の有無を検討する必要があります。
  • 国外関連者との取引状況等の各取引形態ごとの算定方法については、移転価格税制における独立企業間価格の算定方法(独立価格比準法、原価基準法、再販売価格基準法、取引単位営業利益法、利益分割法等)を記入します。記載がない場合、移転価格税制について検討していないものと調査官から受け取られかねないため、必ず記載する必要があります。なお、各移転価格算定方法の解説についてはこちらをご覧ください。

Menu

インフォメーション

お問合せ・ご相談

お問合せはメールで受け付けています。
24時間お気軽にお問合せください。面談をご希望の場合、近隣のお客さまであれば面談を実施することも可能です。
遠方のお客さまの場合、原則お電話(Skype)でのご相談となりますので、ご了承ください。

受付時間/定休日
受付時間

9:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

アクセス

〒104-0054
東京都中央区勝どき5-5-14
都営大江戸線勝どき駅徒歩7分