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国際税務_海外税制
シンガポール個人所得税

2018.9.2 シンガポール個人所得税について

シンガポールの個人所得税は1暦年(1月1日~12月31日)で得た所得に対し課税を行う暦年単位課税で、翌年の4月15日(電子申告の場合は4月18日)までに申告を行い、賦課決定通知書が送付されてくる賦課課税制度になります。

課税対象は国内源泉所得のみであり、国外源泉所得についてはシンガポールに送金されたものも含め課税対象となりません。また、課税所得が増えるほど税率が高くなる累進税率を採用しておりますが最高税率は22%であり、日本の住民税を含んだ最高税率55%と比較すると高額所得者にとっては特にメリットが大きい税制となっております。。

役員を除く非居住者に対しては、シンガポールでの滞在期間が年間で61日から183日未満の者にあっては、15%又は累進税率とのいずれか大きい金額が課税され、シンガポールでの滞在期間が60日以下の者にあっては免税とされております。なお、シンガポール法人の役員である非居住者に対しては20%の源泉徴収の規定があります。

なお、給与所得に対する源泉徴収については原則として行われないことから、給与所得者は自ら申告することにより納税をする必要があります。本コラムでは、このシンガポールの個人所得税について解説致します。

納税義務者

シンガポール国籍又はシンガポール永住権を有しシンガポールに居住している者、外国籍で暦年のシンガポールでの滞在期間が183日以上である者が居住者とされており、申告義務を有します。暦年の滞在期間が183日未満の外国籍の者は非居住者(シンガポール法人の役員は除く。)とされており、滞在期間が60日超の場合に納税義務が課されておりますが、租税条約の規定により免税となるケースもあります。

なお、2暦年以上にわたってシンガポールに滞在し、2年間で183日以上シンガポールに滞在する場合には、1年目、2年目の滞在期間が183日未満であっても、両暦年について居住者と取り扱われ、3暦年以上にわたってシンガポールに滞在する場合には、全ての年度で1年間の滞在期間が183日未満であっても、3暦年目が居住者として取り扱われます。

課税対象及び所得区分

シンガポールにおいて課税対象となるのは、シンガポールで生じた所得又は稼得された所得であり、原則として国内源泉所得に限定されております。日本の居住者に対する所得税の課税対象が国内源泉所得だけでなく、国外源泉所得も含めた全世界所得に対してのものであることと比較すると所得税の課税範囲は大幅に限定されているものといえます。なお、役員を除く非居住者でシンガポールの滞在期間が60日以下の者は免税とされております。

所得は、「事業所得」、「給与所得」、「配当、利子等の投資所得」、「年金所得」、「賃貸料や使用料の資産所得」、「その他所得」の6つに区分され、これらの合計額から各種経費を差し引き「法定所得」を算出し、事業損失や寄付金を控除して「総所得」を算出します。

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