受付時間
9:30~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せは24時間お気軽に!

輸入消費税について/国際税務コラム
(国際税務コラム_2019/7/17)

外国貨物を保税地域から引き取る者は、その引き取る者が事業者であれ、事業者に該当しない個人であれその引き取る課税貨物について消費税の納税義務を負います。国内取引であれば、免税事業者を除く事業者が消費税の納税義務を負い、事業者に該当しない個人については消費税の納税義務は負わないこととされておりますが、輸入取引については事業者に該当しない個人であっても消費税の納税義務を負う点において、国内取引と異なることとなります。ここで、外国貨物及び課税貨物の定義は以下になります。

  • 外国貨物:以下のいずれに該当するもの
  1. 輸出の許可を受けた貨物
  2. 外国本邦に到着した貨物で輸入が許可される前のもの
  • 課税貨物:保税地域から引き取られる外国貨物のうち、消費税が課されるもの

なお、国内取引について消費税の課税の対象となるための要件として、対価性があること、事業者が事業として行ったものであること等の要件が充足されている必要がありますが、輸入取引については単に、「保税地域から引き取られる外国貨物」とされており、対価性のない取引や事業者が事業として行うものでないものであっても消費税の課税対象となることに留意が必要になります。

輸入取引に係る納税義務の成立時期及び納税地

国内取引についての消費税の納税義務の成立時期は「課税資産の譲渡等をした時」又は「特定課税仕入れをした時」とされておりますが、輸入取引については「課税貨物を引き取る時」に成立することとされております。ここで、課税貨物を引き取った日とは、関税法に規定する輸入の許可を受けた日のことをいうものとされており、原則として、その時に保税地域からの引取りがあったものとして取り扱われます。

また、保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税の納税地は、その保税地域の所在地となります。

輸入取引に係る課税標準及び税率

消費税の課税標準とは、税額を算出する直接の対象となる金額であり、これに税率を乗じることにより消費税額を算出します。

輸入取引における消費税の課税標準は、関税課税価格(通常は本体価格に運賃及び海上保険料を加算したC.I.F価格になります)に、輸入消費税以外の個別消費税(酒税、たばこ税、揮発油税等)の額及び関税の額に相当する金額を加算した金額になります。

また、税率については国内取引に係る税率と同じく8%(うち消費税:6.3%、地方消費税:1.7%)になります。

なお、旅行者が外国及び空港等の国際線の到着エリアにおいて購入した物品を携帯して輸入し、又は別送して輸入する場合には、原則として、関税、消費税等が課されますが、一定の範囲内のものは関税、消費税等が免税とされ、免税範囲を超えるものについては、原則として、関税と内国消費税を統合した簡易税率のみが適用されるものとされております。ただし、1個の課税価格が10万円を超える物品等については、簡易課税ではなく、一般の関税、消費税の税率が適用されます。

輸入消費税の申告及び納付

申告納税方式が適用される課税貨物を保税地域から引き取ろうとする者は、原則として輸入申告書を税関長に提出し、その申告に係る課税貨物を保税地域から引き取る時までに、その申告に係る消費税額を納付することとされております。但し、担保を提供したときには、最長3ヶ月の納期限の延長を受けることができます。

また、関税法に規定する特例申告を行う場合には、課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日までに申告及び納付をすることとされております。但しこの場合も担保を提供した時には、最長2ヶ月間の納期限の延長を受けることができます。

Menu

インフォメーション

お問合せ・ご相談

お問合せはメールで受け付けています。
24時間お気軽にお問合せください。面談をご希望の場合、近隣のお客さまであれば面談を実施することも可能です。
遠方のお客さまの場合、原則お電話(Skype)でのご相談となりますので、ご了承ください。

受付時間/定休日
受付時間

9:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

アクセス

〒104-0054
東京都中央区勝どき5-5-14
都営大江戸線勝どき駅徒歩7分