香港における給与所得税は、香港で勤務又は就業したことから発生する収入に対して課税されます。給与所得税は、一定の現物給与を含む香港を源泉とする給与所得に対して課税されます。香港における課税年度は4月1日から翌年の3月31日であり、2018/2019年度における標準税率は15%で、段階的な2~17%の累進税率との選択制になります。日本の所得税の最高税率は45%(住民税を含むと55%)になりますので、特に高額所得者にとっては日本と比較し大幅に納税者に有利な税制となっております。
本コラムでは、この香港における個人所得税の概要について解説致します。
申告すべき所得については、賃金給与・休暇手当・コミッション・・住宅手当・ボーナス等の香港で働くことにより得られる全ての報酬になります。なお、以下の2つの条件を満たす場合や現金以外による手当・福利厚生については課税対象とはならないっこととなります。
香港は源泉地国課税主義を採用しているため、給与支払地が香港外である場合や、給与の一部が香港外で受領されている場合でも(留守宅手当等)、従業員が香港で提供した役務に対して受領した全報酬は課税対象として報告義務があります。
給与所得の税率は以下のうちのいずれかの方法を適用して計算した結果が小さくなる方法により算出されます。
日本の所得税の最高税率が課税所得4,000万円超の場合には45%(住民税が10%)であることを考慮すると、特に高額納税者にとってはシンガポールと並びメリットの大きい税制であるものといえます。
なお香港で雇用契約のある従業員が、香港外で提供した役務に対して、香港外の国の課税対象となり対象となる外国勢が支払われている場合には、IRDの審査と承認後に該当所得が香港課税対象外となります。
また受取配当金については配当を支払う法人段階で源泉税も課されず、配当を受領する法人・公人の側で全額非課税とされることから、源泉徴収もありかつ受領者側でも所得に算入される日本の税制と比較すると大幅に納税者に有利な制度となっております。
日本と香港の租税協定には、短期滞在者の免除(183日ルール)があり、日本法人により雇用されている日本の居住者である個人が、香港で勤務する場合において以下の全ての要件を充足する場合には香港での給与所得税が免除されます、
ただし、当該個人が60日を超えて香港に滞在する場合には、香港の税務当局に対し申告書を提出し、免除の承認を得る必要があるため注意が必要です。
また、183日を計算する場合香港への入国日及び出国日も1日と数え、日帰り出張の場合にも1日と数えられます。
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