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移転価格税制ブログ

移転価格税制

移転価格税制において国外関連者の所得配分を検討する際に必ず考慮しなければならない事項の一つとして無形資産があります。無形資産の定義については、移転価格税制についての国際的な指針であるOECD移転価格ガイドラインによると、「有形資産や金融資産ではなく、商業活動に使用するに際し所有又は支配することができ、比較可能な状況で非関連者間による取引において、その使用又は移転の対価が支払われるものを指す。」と記載されており、必ずしも特許や商標に限定されない幅広い概念としております。

 

平成30年12月14日に与党より、「平成31年度税制改正大綱」が公表されました。本コラムでは、「平成31年度税制改正大綱」のうち移転価格税制について新たに導入された無形資産の所得相応性基準について解説致します。

なお、無形資産については以下のコラムもあわせてご覧ください。

知的財産(無形資産)の貸与に係るロイヤリティについて

取引単位営業利益法(TNMM)は、日々行われる個別の取引ごとに移転価格の検証を行うのではなく、一つの取引形態として独立企業間価格を算定することができると判断される取引単位ごとに検証対象会社の利益水準と比較対象会社の利益水準を比較することにより、国外関連者間取引の移転価格の検証を行う方法になりますが、ここで用いられる利益水準指標については検証対象会社の機能・リスクの影響が最も強く反映される利益水準指標を用いることが必要になります。このコラムでは、この取引単位営業利益法で用いられる利益水準指標について解説致します。

2016年度税制改正により導入された3種類の移転価格文書のうち、マスターファイルとローカルファイルが主として「更生事由の特定」に力点を置いたものであるのに対し、「国別報告事項」は「所得移転の蓋然性」に力点が置かれたものになります。

ここで、「所得移転の蓋然性」とは利益水準と大まかな事業上の機能・リスクとのバランスといった外観的要素により移転価格税制上の問題が発生している可能性の高さ、すなわち移転価格税制上の問題があることを間接的に裏付け推定させるような「状況証拠」であり、一方、「更生事由の特定」とは、個別の取引について現実の商流や事業活動の下で用いられている価格設定方針に経済合理性が認められるか詳細に検証した結果、更生に足る理由が存することを直接的に立証するものになります。

「国別報告事項」は「所得移転の蓋然性」に力点が置かれたものであるため、個々の関連者間取引についての詳細な情報を求めるものではなく、多国籍企業グループ全体に係る財務結果や事業上のリスクの大枠を大まかに把握できるような構造となっております。

このコラムでは、この「国別報告書」について解説致します。

2016年度税制改正による移転価格新文書化制度において導入された移転価格文書化の三層構造アプローチのうち、多国籍企業グループのメンバー全体に共通する基本情報を提供するのがマスターファイル(事業概況報告事項)になります。このマスターファイルについては、日本の法令においては2016年4月1日以降開始事業年度より直前会計年度の連結収入金額が1,000億円以上の企業グループについて、最終親会社の会計年度終了の日の翌日から1年を経過する日までに税務署長に提供することとされております。このコラムでは、このマスターファイルの概要について解説致します。

OECDによるBEPS行動計画を受け日本においても平成28年度の税制改正により2016年4月1日以降開始事業年度より「マスターファイル」、「国別報告書」及び「ローカルファイル」について多国籍企業についての作成義務が法制化されることとなりました。このコラムではこの移転価格文書化制度の概要及びOECDによるBEPS行動計画により移転価格新文書化制度が提言されることとなった背景について解説致します。

移転価格税制対応の中で最も負担が大きいと考えられるのは移転価格文書(ローカルファイル)を作成することとなりますが、その移転価格文書(ローカルファイル)を作成する目的の一つとして税務調査における推定課税を回避することがしばしば挙げられます。

この税務当局による推定課税とは、納税者が法令上作成が求められる国外関連取引が独立企業間価格で行われたことを疎明する書類である移転価格文書(ローカルファイル)を税務当局からの提出要請後の所定の期間内に提出しなかった場合、税務当局が独自に独立企業間価格を算定し、それに基づいて課税を行うものであります。

推定課税の建付けとしては調査官が再三にわたり情報提示を求めてもこれに応じなかったため、やむを得ず税務当局が独立企業間価格を算定し課税するものであるため、仮に推定課税を行われた場合には納税者の反論の余地は非常に限定されることとなります。

このコラムでは、この推定課税についての概要につき解説致します。

移転価格税制では、国外関連者との間で役務提供取引が行われた場合には、企業グループ内役務提供(Intra Group Service:IGS)として、役務提供取引に係る対価の収受を行うことが原則ですが、この例外として対価の収受を必要としない株主活動・重複活動があります。本コラムでは、この株主活動・重複活動について解説致します。

日本親会社から海外子会社に対して出向者を派遣した場合、通常は当該出向者は海外子会社の業務に従事することになるため、移転価格税制上、原則的には海外子会社が出向者の給与の全額を負担するべきこととなります。但し、日本における給与水準と海外現地国における給与水準との間に格差が存在する場合において、当該格差補填のために日本親会社が出向者の給与の一部を負担することは移転価格税制の実務上許容されております。このコラムでは給与条件の格差補填のために日本親会社が海外子会社への出向者の給与を一部負担する際の留意事項について解説致します。

グローバル展開を行う日本企業において、日本親会社において研究開発活動を行いその結果取得した特許権やノウハウ等といった知的財産を海外子会社サイドで用いて、海外で製造や販売等の活動を行うといった取引形態は一般に見られる取引形態であるものと思われます。ここで、日本親会社が資金拠出し取得した知的財産を用いて海外子会社サイドでは事業展開を行うことから、親会社で保有する知的財産を海外子会社で使用することに伴うロイヤリティ支払の必要性を検討することが移転価格税制上の論点になります。このコラムでは、知的財産使用に伴うロイヤリティについての移転価格税制上の現行実務における取り扱いについて解説致します。

移転価格の税務調査においては、基本的に日本で本来稼得するべき所得が国外に流出していないことを検証することが目的となるため、日本親会社と外国子会社との利益配分バランスが重視されることとなります。この利益配分バランスの妥当性を確認するため、特定の取引に関係する損益計算書を作成し、日本親会社と外国子会社の利益配分割合が妥当であるかを確認するために作成される特定の取引に関係する損益計算書が切出PLになります。このコラムではこの切出PLについて解説致します。

TNMMとは、取引単位(Transactional)営業利益(Net Margin)法(Method)の略称であり、基本三法(独立価格比準法(CUP法)、再販売価格基準法(RP法)、原価基準法(CP法))のように、独立企業間の取引価格を直接算定するのではなく、独立企業間で行われた取引の結果生じた営業利益の水準と検証対象となる国外関連取引の営業利益の水準を比較することにより、国外関連取引の取引価格に移転価格上の問題が生じていないことを検証する方法であり、比較する利益水準指標としては、売上高営業利益率、フルコストマークアップ率及びべりーレシオの3種類があります。このコラムではこの取引価格営業利益法(TNMM)について解説致します。

利益分割法(PS法)は、国外関連取引に関与する各関連者の利益(通常は営業利益)の合計額(合算利益)を分割要因(分割ファクター)を用いて、各関連当事者に按分する方法であり、寄与度利益分割法、比較利益分割法、残余利益分割法の3種類の方法があります。各方法は合算利益の分割方法において異なりますが、いずれも分割要因(分割ファクター)を用いて合算利益を分割するという点においては共通しております。このコラムでは、利益分割法の概要及び適用上の留意点について解説致します。

 

原価基準法(CP法)及び再販売価格基準法(RP法)はともに、売上総利益段階までの利益率について、海外のグループ会社との取引における利益率と第三者間取引における利益率を比較する方法になります。そのうち原価基準法(CP法)は主に製造会社に対し用いられる方法である一方、再販売価格基準法(RP法)は主に販売会社に用いられる方法になります。このコラムでは、この原価基準法(CP法)及び再販売価格基準法(RP法)について両方法の概要及び適用上の留意点について解説致します。

独立価格比準法(CUP法)は、国外関連取引における取引価格と第三間取引における取引価格を直接比較する方法で、独立企業間価格を最も直接的に算定する方法になります。このコラムでは、当該独立価格比準法(CUP法)の概要及び適用にあたる留意点について解説致します。

海外展開を行う多国籍企業が、クロスボーダーでのグループ間取引を行う際には、当該取引の性質・比較対象取引データの入手可能性等を考慮し最も適した移転価格算定方法を選定し、当該算定方法により算出された移転価格税制における独立企業間価格のレンジに実際の取引価格が収まっているかを検証する必要があります。このコラムでは、移転価格税制における独立企業間価格のレンジを算定するための移転価格算定方法について解説致します。

海外展開を行っている企業が移転価格税制による税務調査で否認を受けないためには、海外子会社との取引についての移転価格ポリシーを設定し、当該移転価格ポリシーの設定根拠を疎明するための移転価格文書(ローカルファイル)を準備することが最良の対策となります。このコラムでは、移転価格ポリシーの設定順序及び設定後の運用について解説致します。

海外子会社の現地における事業資金調達のため、日本親会社から海外子会社に対し貸付を行うことは一般的に行われている取引でありますが、その際にはグループ間といえども移転価格税制の観点からは海外子会社から適切な水準の金利を収受する必要があります。本コラムでは日本親会社が海外子会社に対し貸付を行う際の金利設定方法について解説致します。

日本の親会社が海外子会社に対し出張や出向による支援や経理や人事の代行サービスなどの支援業務を提供した場合には、企業グループ内役務提供(IGS)を行ったものとして、海外子会社から適切な対価を収受する必要があります。このコラムでは、企業グループ内役務提供(IGS)について、移転価格税制上の論点を解説致します。

移転価格税制の文書化制度の中で最も主要な部分を占めるのが移転価格文書(ローカルファイル)になります。このコラムでは移転価格文書の基本的な構成及び具体的な文書化作業の進め方について解説致します。

移転価格税制の対策には通常の他の税制と異なり経理部門だけでなく、実際にビジネスを行う部門においても当該税制について理解をすることが、有効な対策を行うためには不可欠ということができます。このコラムでは移転価格税制については、何故ビジネスサイドも認識をする必要があるかについて解説致します。

2016年度税制改正で規定された移転価格文書化制度について、制度の概要及び必要な対応について解説致します。

移転価格税制の対策をしない場合のデメリットとは?何故、経理部門だけの対策では不十分なのか?

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