外国に本店が所在する外資系企業が日本に子会社を設立せず支店を設立した場合等には、日本国内に恒久的施設(PE)があるものとして取り扱われ、税務上は外国法人としての課税関係が適用されることとなります。本コラムではこのような外国法人に適用される課税関係の概要について解説致します。
親会社の本社が海外にある外資系企業が日本での事業を行うために進出する際に採用する形態としては、日本に子会社を設立する方法と支店を設立する方法に分けることができます。このうち子会社を設立した場合については日本法のもとに設立された会社として取り扱われるため、通常の日本法人の取り扱いと同様に税務上は取り扱われることとなりますが、このコラムでは外資系企業が日本に進出する形態として支店形態を採用した場合の取り扱いについて解説致します。
国際税務について考える上で、外すことができない概念の一つとして恒久的施設(PE)があります。ここでは、近年行われているPEについて近年行われている国際的な規制強化を念頭に基本的概念及び留意すべき事項について解説致します。
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