消費税法においては、資産の譲渡等を行った事業者がその資産の譲渡等に係る申告・納税義務を負うこととされておりますが、国外事業者がインターネット上の広告の配信やアプリケーションソフトをインターネット上のWEBサイトで販売する場所を国内事業者に対し提供するような「事業者向け電気通信利用役務の提供」については、国外事業者ではなく役務の提供を受けた国内事業者が消費税の申告・納税を行うリバースチャージ方式が導入されております。
国税庁によると具体的に電気通信利用役務の提供には以下のようなものが該当します。
一方、以下のようなものは「電気通信利用役務の提供」には該当しないものとされております。
上記の国外事業者が行う電気通信利用役務の提供のうち、役務の性質又はその役務の提供に係る取引条件等から、その役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものが「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当します。
役務の性質から「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するものの例としては、インターネット上での広告の配信やゲームをはじめとするアプリケーションソフトをインターネット上のWEBサイトで販売する場所等を提供するサービスなどがあります。
また、取引条件等から「事業者向け電気通信利用役務の提供」に該当するものには、例えば、クラウドサービス等の電気通信利用役務の提供のうち、取引当事者間において提供する役務の内容を個別に取り決めて、取引当事者間の契約を結ぶもので、契約において役務の提供を受ける事業者が事業として利用することが明らかなものなどがあります。
国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受けた国内事業者は、消費税の申告・納付に際しその支払対価の額を課税標準として課税売上高に含める一方で、仕入税額控除の計算に際しては他の課税仕入と同様にその支払対価の額を課税仕入高に含めることとなります。
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