日本本社の従業員が海外子会社に出向する場合、あるいは海外子会社の従業員が日本本社に出向する場合に、日本における所得税の課税関係を検討するにあたっては、まず居住形態に応じ居住者・非居住者・永住者・非永住者に区分しそれぞれの区分に応じた所得税の課税関係を検討する必要があります(税務上の居住者・非居住者・永住者・非永住者の判定についてはこちらをご覧ください)。
具体的には、それぞれの居住形態に応じた所得税の課税範囲は以下の通りになります。
非居住者:国内源泉得のみ
居住者(永住者):国内源泉所得+国外源泉所得(全世界所得)
居住者(非永住者):国内源泉所得+国外源泉所得(国内払い+国内送金分に限る)
このように、居住者(永住者)の課税対象が国外源泉所得も含めた全世界で稼得した所得(全世界所得)であるのに対し、非居住者の課税対象は国内に所得の源泉がある国内源泉所得に限定されるという点で居住の形態に応じ課税対象となる範囲が大きく異なることとなります。本コラムでは、この居住形態の相違に応じた所得税の課税関係について解説致します。
個人が非居住者に該当する場合には、国内に源泉のある国内源泉所得のみに対して納税義務を負うこととなり、国外に源泉のある国外源泉所得に対しては納税義務を負担しないいこととなります。この国内源泉所得に該当するもののうち代表的なものとしては、以下のようなものがあります。
非居住者については、上記の国内源泉所得を有する場合のみ日本国内において所得税の課税対象となるという意味において、居住者(永住者・非永住者)と比較すると所得税の課税対象が狭い範囲に限定されていることとなります。
なお地方税(住民税)については全く異なる取り扱いが設けられており、毎年1月1日時点におえける住民基本台帳への登録の有無により地方税(住民税)における「住所」の有無が判定されtるため、もし国外出国時に住民票の転出手続きを失念した場合は出国後も住民税が課税されてしまうことから、国外で1年以上勤務する予定で出国する場合については住民票の国内からの転出手続きを忘れずに行うことが必要です。
居住者のうち、永住者については国内源泉所得及び国外源泉所得の双方が課税対象となる所謂全世界所得課税方式が採用される一方で、同一の所得に対し日本及び海外の双方で課税される二重課税を排除するために外国税額控除の制度が採用されております。なお、外国税額控除制度についてはこちらもご覧ください。
一方で居住者のうち非永住者の課税所得の範囲は、国内源泉所得の他にその年の国外源泉所得のうち、国内で支払われ又は国外から送金されたものを含みます。従って、国内源泉所得に該当する日本での勤務に対する給与のほか、国内で支払われる国外源泉所得がある場合及び国外源泉所得がある年に海外からの送金がある場合には、日本における所得税の納税義務が生じることとなります。
以上のように、日本本社の従業員が海外子会社に出向する場合や海外子会社の従業員が日本に出向する場合には、どの居住形態に分類されるかにより日本において課税を受ける所得の範囲が大きく異なることから居住形態を正確に判定し、それぞれの課税所得の範囲に応じて日本における申告・納税を行うことが必要となります。
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