日本の外国税額控除限度額については、外国で納付した外国法人税の全額が日本における税額から控除されるわけではなく、以下の算式で計算された控除限度額の範囲内で控除されることとなります。
外国税額控除の控除限度額=全世界所得に対する法人税額×調整国外所得金額/全世界所得金額(90%を限度)
なおここで上記の全世界所得に対する法人税額の計算においては、所得税額控除や附帯税の額は除くものとされております。
調整国外所得金額は、以下①~⑯の合計額となります。
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