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国際税務ブログ

外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)

外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)は、法人だけでなく日本の居住者である個人にも適用される制度になります。

具体的には、個人が低税率国に事業実体のない会社の株式を10%以上所有していた場合には、法人の場合と同様に外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の適用を受け、当該低税率国に所在する会社において生じた所得のうち、当該個人の株式所有割合に対応する部分の金額が当該個人の所得に雑所得として合算され、課税されることとなります。

本コラムでは、個人に対する外国子会社合算税制(タックスヘイブン対策税制)の存在により留意すべき点について解説致します。

OECD・BEPSプロジェクト行動3「外国子会社合算税制の強化」として、多国籍企業による租税回避をより効果的に防止するため「外国子会社の経済実態に即して課税すべき」との提言を踏まえ、我が国においても平成29年度税制改正においてタックスヘイブン税制に関する大幅な見直しが行われました。本コラムでは、タックスヘイブン税制について平成29年度税制改正が行われたことにより具体的に生じることが想定される実務上の影響について解説致します。

最近国際税務に関連するトピックとして、新聞報道等で大きく取り上げられた事柄の一つとして、ソフトバンクのタックスヘイブン税制939億円の申告漏れ報道があります。本コラムでは新聞報道などの公表されいる情報をもとに何故このような事態が発生したか、当該事例をもとに海外展開を行う中堅・中小企業が留意すべき事項について考察します。

地域単位で海外事業の管理を行い、経営の効率を上げることを目的として設立される地域統括会社については、海外進出を行っている企業においては近年活用事例が増加しておりますが、税務の観点からはシンガポールや香港といった法人実効税率の低い国に地域統括会社を設立しグループ内の機能を集約することにより、グループの所得を法人実効税率の低い国で計上し、結果としてグループ全体の実効税率を低減する機能を有することとなります。このコラムではこのような機能を有する地域統括会社とタックスヘイブン税制の関連についてご説明いたします。

移転価格税制と並んで、税務調査において海外進出企業の否認事例が多い税制であるタックスヘイブン対策税制について、国際税務に馴染みのない方でも理解しやすい形で解説致します!

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