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日本出国時の納税管理人選定
(国際税務コラム)

2019.1.8 日本出国時の納税管理人選定について

日本の居住者が海外に出国することにより税務上の非居住者になった場合、日本国外で発生した所得については日本における所得税の申告・納付義務はなくなる一方、日本国内に所在する不動産から生じる所得等の一定の国内源泉所得については、所得税の申告・納付義務は引き続き存続することとなります。

ここで納税者本人は国外に出国している一方で、日本における申告・納付手続きは引き続き必要になるため、納税者が国内にいないことによる申告納付手続きの不都合を解消するために設けられた制度が納税管理人の制度になります。本コラムではこの所得税法における納税管理人制度について解説致します。

所得税・消費税の納税管理人の届出書

個人である納税者が日本国内に住所を有していない又は有しないこととなる場合で、日本出国後も日本国内に不動産所得等がある場合には、本人に代わり日本国内での納税事務を行う者を選任するため「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を納税者の納税地の所轄税務署長に対し提出することとされております。

なお、この「所得税・消費税の納税管理人の届出書」の日本出国時までの届出の有無により、個人の日本国内における所得税の申告・納付期限が異なることとなり、納税管理人を選任することなく日本を出国した場合には、所得税・消費税の申告納付期限は通常の確定申告期限ではなく日本出国時までとなります。

納税管理人は税理士でなければならないか?

税理士法では、他人の求めに応じ業として行う税務書類の作成や税務代理・税務相談等は税理士固有の業務とされ、税理士でない者はこれらの業務を行うことはできません。一方、納税管理人については国税通則法では特段納税管理人の資格を税理士に限定していないため、税理士以外の方でも納税管理人として選任することは可能になります。

ここで、税理士固有の業務とされるための要件である「業とする」とは、税理士法基本通達において「当該事務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しない」ものとされているため、税理士以外の方が納税管理人に就任し他人のための税務事務を代わりに行った場合、たとえ無償で行ったとしても税理士法との関係で問題が生じる可能性があるため、納税管理人の選任及び出国後の税務代理業務は税理士に委託することが無難であるものと考えられます。

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