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移転価格税制_切出損益

移転価格税制

2018.05.23 切出損益について

移転価格の税務調査においては、基本的に日本で本来稼得するべき所得が国外に流出していないことを検証することが目的となるため、日本親会社と外国子会社との利益配分バランスが重視されることとなります。この利益配分バランスの妥当性を確認するため、特定の取引に関係する損益計算書を作成し、日本親会社と外国子会社の利益配分割合が妥当であるかを確認するために作成される特定の取引に関係する損益計算書が切出PLになります。このコラムではこの切出PLについて解説致します。

切出PLは移転価格調査の初期段階で税務当局が本格的な調査に入るか検討するための材料となる

移転価格の税務調査では、基本的な流れとして調査の初期の段階で日本親会社と外国子会社のり利益配分の状況を確認することにより、大局的に国外関連取引の移転価格に大きな問題がないかのあたりをつけます。なお、この利益配分割合の状況の確認を通じた大局的な移転価格上の大きな問題の有無を「所得移転の蓋然性」とよびます。

この「所得移転の蓋然性」を判断するために特定の国外関連取引に関連する損益を切出して作成する損益計算書が切出PLになります。この際切出PLはあくまで本格的な税務調査に移行するか否かの判断材料として使用され、ここで「所得移転の蓋然性」があると判断された場合、個々の国外関連取引についての各当事者の保有する機能・負担するリスクを詳細に分析することにより、移転価格上の問題を特定するのための調査が行われます

税務当局により「所得移転の蓋然性」があると判断され詳細な調査が行われることとなった場合、仮に調査の結果更生(追徴課税)が行われなかったとしても、移転価格の税務調査は1年~2年という期間にわたり行われ、通常の税務調査と比較し長期化する傾向にあるため、対応する企業にとって大きな負担となります。

特に移転価格の税務調査では実際のビジネスにおける各当事者の機能・リスクの分析が主眼となることから、経理部門だけでなくビジネスを最もよく熟知している現場のビジネスサイドが対応しなければならない比重が通常の税務調査に比較し大きくなり、企業の営業活動の妨げにもなりかねないことケースも多々あります。従って調査の初期段階における「所得移転の蓋然性」の検討段階で調査対応を適切に行い、可能な限り移転価格の詳細な調査に移行させないことが企業の負担を軽減する観点からも望ましい調査対応になります。

そのためには税務調査が入る事前の段階で切出PLを作成し、日本親会社と海外子会社の利益配分割合を確認し、仮に異常な利益配分の偏りが生じているような場合には必要に応じて国外関連取引の移転価格の見直しを行うといった対応が必要になります。

なお切出PLについては、租税特別措置法において税務調査の際に税務当局に対し提出を求められる書類の一つに含められているため、税務調査の際に税務当局から提出を求められた際には遅滞なく提出するための準備を予め行うことが必要になります。

また、切出PLについては日本サイドの調査対象法人だけでなく国外関連者の切出PLも作成し税務当局に対し提出する必要があることに留意が必要です。

【当事務所サービス】                              当事務所では、移転価格税制に関する以下のようなサービスを提供しておりますので、お困りの際は随時以下のお問合せフォームよりご連絡ください(ご相談については、本契約締結までは無料になります)。                          

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