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タックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)

2018.4.17 地域統括会社とタックスヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)について

タックスヘイブン対策税制

地域単位で海外事業の管理を行い、経営の効率を上げることを目的として設立される地域統括会社については、海外進出を行っている企業においては近年活用事例が増加しておりますが、税務の観点からはシンガポールや香港といった法人実効税率の低い国に地域統括会社を設立しグループ内の機能を集約することにより、グループの所得を法人実効税率の低い国で計上し、結果としてグループ全体の実効税率を低減する機能を有することとなります。このコラムではこのような機能を有する地域統括会社とタックスヘイブン対策税制の関連についてご説明いたします。

タックスヘイブン対策税制は事業の実態がある地域統括会社で生じた所得まで日本親会社の所得に合算することを企図していない

タックスヘイブン税制の本来の意図は軽課税国に事業の実態のない会社を設立し、グループ内で発生した所得を当該軽課税国に集中させることにより、グループ全体としての実効税率を低減させることを防止するものであり、たとえ軽課税国に所在したとしても事業の実態がある会社の所得まで日本の親会社の所得に合算することを企図したものではありません。

このことは地域統括会社についてもあてはまり、地域単位での海外事業管理を効率化するために設立された地域統括会社については,、事業の実態の有無を判断するための一定の要件を充足していることを法人税申告書において疎明することにより、仮に地域統括会社が軽課税国に所在したとしても日本におけるタックスヘイブン対策税制の適用を免れ、地域統括会社で生じた所得が日本に合算されることを回避することができます

一定の要件を充足する事業持株会社については、事業の実態があるものとして、タックスヘイブン対策税制の適用を受けない

事業の実態の有無は平成29年度税制改正により従前の適用除外基準から名称変更された以下の4つの基準から構成される経済活動基準(4つの基準全て充足する必要)によって判定されます。経済活動基準の一つ事業基準では株式等の保有が主たる事業目的である場合には事業基準を充足しないこととされています。

  1. 事業基準:主たる事業が株式・債券の保有等必ずしもその国で行う必要がない事業でないこと
  2. 実体基準:海外子会社所在国で事業を行うために必要な事務所・店舗・工場等の固定施設を保有していること
  3. 管理支配基準:海外子会社所在国で事業の管理・支配・運営を行っていること
  4. 非関連者基準:非関連者取引の割合が50%超、または所在地国基準:海外子会社所在国で実際に事業を行っていること(業種により非関連者基準もしくは所在地国基準のどちらかを適用)

上記の通り株式の保有を行う所謂持ち株会社については、本来持株会社を海外に設立しグループ企業の株式を保有する必要はないため、上記の4つの基準のうち事業基準を充足しないこととされます。但し、事業基準については事業持株会社の特例という例外があり、日本の親会社により株式を100%保有され、2つ以上の被統括会社の株式を25%以上所有する等の一定の要件を充足する地域統括会社については、事業基準を充足するものとされます。

このように香港やシンガポールといった軽課税国に設立した地域統括会社がタックスヘイブン税制の適用を免れるためには上記の経済活動基準を充足する必要があるため、地域単位での海外事業の管理・経営の効率化のため、香港やシンガポールといった軽課税国に地域統括会社を設立し、副産物としてのグループ法人実効税率低減を図るためには、地域統括会社の設立前に経済活動基準を充足できるか確認するとともに、必要に応じて経済活動基準を充足するような形への諸条件の変更も併せて視野にいれてスキームを検討する必要があります。

【当事務所サービス】                              当事務所では、国際税務に関する以下のようなサービスを提供しておりますので、お困りの際は随時以下のお問合せフォームよりご連絡ください(ご相談については、本契約締結までは無料になります)。                          

  • タックスヘイブン対策税制や移転価格税制による否認リスク低減のための対策案の立案
  • タックスヘイブン対策税制において事業の実態があることを疎明し、タックスヘイブン税制の適用を回避するために作成が求められる法人税申告書別表の作成(別表十七(三))

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