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顧問税理士選択の際の留意点

法人あるいは事業規模が一定以上の個人事業主については、顧問税理士を選択し税務に関する業務を依頼することが通常かと思われますが、実際に顧問税理士を選択するにあたってはどのような基準で選択するのがよいのか悩まれる方が多いのではないかと思われます。このコラムでは、顧問税理士を選択するにあたり留意すべき点として当事務所として考える事項について解説致します。

税理士の業務

東京税理士会のホームページでは、税理士の業務として以下のような事項が掲げられております。

  1. 税務代理                                    確定申告・青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更生・決定に不服がある場合の申立てなどについて代理します。
  2. 税務書類の作成                                 確定申告、相続税申告書・青色申告承認申請書、その他税務署などに提出する書類をあなたに代わって作成します。
  3. 税務相談                                    税金のことで困ったとき、わからない時、知りたいとき、相談に応じます。
  4. 会計業務                                    税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他税務に関する事務を行います。

上記以外にも、資金調達支援や経営に関するコンサルティングを得意としている税理士もおりますが、基本的には全て財務数値に関連した範囲でサービスを提供することが一般的になります。なお、上記の業務のうち税務代理や税務書類の作成、税務相談などは税理士の法定の独占業務とされ、税理士資格を有しない者については有償・無償を問わず行うことができない業務とされております。

顧問税理士に依頼する業務内容

上記に記載したものが顧問税理士が行う業務の範囲になりますが、実際には依頼する会社の規模や事業展開の程度に応じて税理士に求める業務の内容が異なります。当事務所では、概ね以下の会社区分に応じて依頼する会社の税理士に対して求めるニーズが異なってくるものと考えております。

①従業員5人未満で経理担当者がいない会社

この区分の会社では専任の経理担当者がいないことから、顧問税理士に対して税務書類の作成や税務相談といった税理士固有の業務だけでなく、記帳業務等の会社の経理担当者の代わりに行う業務まで含めて依頼するケースが多いものと考えられます。

この区分に属する会社の場合通常は顧問税理士に対し複雑な税務相談を行う必要性もそれほどなく、また優遇税制の活用等により節税を行うことができる金額も限定的であるものと考えられます。さらには税務調査が行われることも稀でかつ仮に行われたとしても余程悪質な行為を行っていない限りは多額の追徴課税を受けることは通常はないものと考えられます。

上記のような状況のもとでは、国際税務や組織再編といった複雑な税務に関する専門性を有する税理士というよりは、記帳代行や日常生ずる処理に関する税務相談といった通常業務を親身にかつリーズナブルな価格で行う税理士を選択することが望ましいものと考えられます。

なお中小企業の経営者の方の中には、顧問税理士に対し自社の売上増加に対する支援を期待する方も一定数いらっしゃるかと思われますが、税理士は基本的には会社の財務数値を扱う専門家であり全くの畑違いのビジネスについての営業支援といった事項は基本的には得意としていないことから、そのようなニーズをお持ちの場合には他の分野のコンサルタント等の活用を検討することが必要であるものと考えられます。

法人数の面からいうと日本の大半の会社はこの区分に属するものと考えられます。

②社内に経理担当者はいるものの非上場かつ会計監査人を設置していない会社

この区分に属する会社の場合、社内に経理担当者がいるため税理士に記帳等の業務を依頼する必要がない一方で、事業規模が①の区分の会社と比較すると大きいことから、顧問税理士に相談する税務に関する事項の内容も①の区分に属する会社と比べると複雑になるものと考えられます。またこの区分の会社の中には事業規模がかなり大きい会社も含まれてくることとなりますが、そのような会社について事業規模が拡大した後も経理業務を中小企業の頃と同じような体制で行っている場合、税務以前の経理に関する部分での正確性や決算の迅速性の面で支障が生じているケースが多々あるものと考えられます。

税務処理は会計処理が正しいことを前提として税務と会計が相違する部分について必要な調整を行うことで実施されるものであることから、税務処理が正しく行われるためにはその前提である会計処理が正しく行われていることが必要になります。この区分に属する会社については会計監査人を設置していないことから、税理士に対し依頼する業務は税務に関する相談や税務申告書の作成といった業務だけでなく、税務処理の前提となる会計処理が正しく行われているかについて専門家としてチェックをすることが求められているものと考えられます。

またこの区分に属する会社の中で事業規模が拡大した後も経理業務を中小企業の頃と同じような体制で行っているため経理業務に支障が生じている会社については、大企業の経理業務体制に関する知見を持ち合わせており会社の規模に応じた経理業務体制への変更といった改善提案を行えるような税理士を選定することが望ましいものと考えられます。さらにはこの区分に属する会社が海外展開を行っていたり外資系の日本法人である場合には、国際税務に関する知識や英語を中心とした語学力といった要素も求められることとなります。

この区分に属する会社については、①の区分に属する会社と比較すると税理士に対し求める要素も複雑化するため、コストやフットワークの良さといった要素だけでなく税理士の過去の経歴や初回に相談した際の受け答えのレベル等に鑑み、自社が信頼して業務を依頼することができるだけの専門性を有しているかを判断することが必要になります。

③社内に経理担当者がおりかつ会計監査人を設置している会社

この区分に属する会社について②の区分に属する会社と大きく異なるところは、まず会計監査人を設置しているため税務処理の前提となる会計処理が正しく行われているかを税理士がチェックする必要性がなくなる点があります。

一方、会計監査人はあくまで投資家や会社債権者といった企業外部の利害関係者のため会社が作成する財務書類が正しく作成するかについて会社から独立した第3者の立場で検証する役割を有するため、会計監査人に会社のために親身に相談に応じるといったことは本来期待できないこととなります。従ってこの区分に属する会社の顧問税理士については、税務に関する知見はもとより上場会社特有で求められる会計処理に関する知識も持ち合わせており、必要に応じてそのような会計処理に関する相談についても応じることができることが望ましいものと考えられます。

この区分に属する会社についても、②の区分に属する会社と同様にコストやフットワークの良さといった要素だけでなく、税理士の過去の経歴等に鑑み自社のニーズを充足することができるだけの専門性を有しているかを判断することが必要になります。

④社内に経理担当者だけでなく専門の税務担当者もいる会社

会社数としては非常に少数であるものと考えられますが、社内に経理担当者だけでなく専門の税務担当者もおり、税務処理に関する判断や税務申告書の作成といった税務業務も自社内で行っている会社が事業規模が非常に大きい会社の中には存在します。

この区分に属する会社については大手の税理士法人出身者が社内にいるケースも多々あり、社内の税務担当者が一般的な税理士より税務について深い知見も有していることも珍しくはないことから、顧問税理士に依頼する内容も移転価格税制や組織再編もしくはどの書籍にも記載されていないような判断が要求される事項に関する相談といった極めて高い専門性が要求される事項であることから、この区分に属する会社が税理士に期待する水準の専門性を有している税理士事務所は決して多くはないものと考えられます。

この区分に属する会社については顧問税理士のための予算が充分に確保できる場合、所謂BIG4といわれる外資系大手税理士法人に依頼することが通常であるものと考えられますが、顧問税理士に費やす予算を抑えたい場合には、BIG4出身者が顧問税理士として関与する税理士事務所に依頼することが代替的な選択肢として考えられます。

顧問税理士選定に当たっては自社の状況に適した税理士選定が必要

上記のように一言に顧問税理士に依頼する業務内容といっても会社の事業規模や社内体制の状況に応じ様々であります。また税理士のサイドについても全てのニーズに対応できる税理士は基本的にはおらず、税理士ごとにそれぞれ得意としている分野やメインとしている顧客の属性が異なります。従って顧問税理士を具体的に選定するにあたっては、自社の置かれている状況に鑑み、税理士に対しどのような事項を期待するかを事前に整理したうえで、自社の状況に適した税理士を選定する必要があります。

当事務所にご相談頂くお客様については、上記の②もしくは③に該当するお客様が大半であり、海外展開を行っている等の事情により一般的な会計事務所に依頼することについては不安があるものの、外資系の大手税理士法人等についてはコスト面やサービス内容が大企業向けでフィットしないといった理由でお声がけ頂くケースが大半になりますので、そのような状況に直面している企業様については是非一度当事務所までお声がけ頂けますと幸いです。

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