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国際税務
タイ付加価値税(VAT)

2018.9.17 タイ付加価値税(VAT)について

タイの付加価値税(VAT)は日本の消費税に相当するもので、事業者による物品販売もしくはサービス提供、または事業者による物品もしくはサービスの輸入に対して適用されます。

VATの負担者は最終消費者になりますが、VATの納付義務を負うのは、物品の販売あるいはサービスの提供を行う事業者、ならびに物品もしくはサービスの輸入者であり、個人・法人を問わず年間180万バーツを超える者はVATの納税義務があります。年間売上が180万バーツに満たない事業者については、非課税事業者となりVAT登録をする必要がなく、VATの申告も不要となります。

VATの納税義務がある者は、事業開始前または収入が規定の額に達した日から30日以内に税務署で納税登録を行う必要があります。VAT登録事業者は、毎月末にVATの計算を行い、翌月の15日までに申告を行うこととされてます。

税率については、タイ税法の定めでは10%になりますが、閣議決定により現在は7%の軽減税率が暫定的に適用されております。

本コラムでは、このタイにおける付加価値税(VAT)の概要についてお伝え致します。

VATの申告と納税

タイでのVATは月次の申告が必要であり、取引の発生した翌月15日までに申告するものとされております。売上VATが仕入VATを上回る場合は、売上VATから仕入VATを控除した金額を納付します。仕入VATが売上VATを上回る場合には、翌月へ繰り越して翌月以降の売上VATと相殺するか還付請求を行うことが一般的になります。仕入VATの翌月以降の繰越については期限がありませんが、還付請求を行う際には申告期限から3年以内に還付請求を行う必要があります。

なお、一部の以下の取引については免税取引(0%税率適用取引)や非課税取引として取り扱われます。

 1.VAT免税取引(0%税率適用取引)

・物品の輸出

・航空機または船舶による国際輸送

・国外において利用されるサービスの提供

2.非課税となる物品

・農産物、動物、食肉、飼料、畜産物、畜産用薬品および化学製品の販売

・新聞、雑誌、教科書の販売

3.非課税となるサービス

・教育機関のサービスの提供

・法定監査、法定弁護に関するサービスの提供

・医療機関のサービスの提供

・国内運送業務

・不動産賃貸業

・歳入局長が指定する芸術・文化・宗教に関するサービスの提供

・慈善活動に関する物品販売やサービスの提供

・政府や地方機関が行う物品販売やサービスの提供

 

タックスインボイス

VAT登録業者は取引の都度、その種類、販売商品や提供サービスの価格、支払うべきVATの額などを詳しく記したタックスインボイスを発行しなければならないものとされております。商品仕入やサービスの提供を受けた事業者はこのVAT登録業者により発行されたタックス・インボイスがなければ仕入税額控除を受けることができないため、VAT登録をしていないVAT非課税事業者からの仕入については仕入税額控除を行うことができないこととなりますが、このことをインボイス方式とよびます。

なお、日本においては現在インボイス方式を採用していないため消費税の納税義務がない免税事業者からの仕入であっても仕入税額控除を適用することができますが、将来的にはインボイス方式(適格請求書等保存方式)へ移行し、段階的に免税事業者からの仕入について仕入税額控除を適用することができなくすることが予定されております。

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