2010年10月1日以降、100%資本関係のある法人間(完全支配関係といいます)で一定の資産の譲渡(譲渡損益調整資産の譲渡といいます)を行った場合には、譲渡法人において当該譲渡に係る譲渡損益の計上を繰り延べ、当該資産の譲受法人において再度他の者に譲渡した時若しくは譲渡法人と譲受法人との間で完全支配関係を有しないこととなった時に、譲渡法人においてその繰り延べた譲渡損益の全部又は一部を取り戻すグループ法人税制が導入されております。
連結納税制度は当該制度を採用することを選択した企業グループにのみ適用される制度であるのに対し、グループ法人税制は制度適用の要件を充足した場合には、自動的に適用される制度になります。
このコラムでは、当該グループ法人税制の概要について解説致します。
グループ法人税制における完全支配関係とは、次のいずれかになります。
なお、1の当事者間の完全支配関係には一の者により直接保有されている関係だけでなく、一の者との間に完全支配関係がある法人を通じ間接保有されている場合も含みます。
譲渡法人において譲渡損益が繰り延べられる譲渡損益調整資産の範囲は次に掲げるものになります。
但し、上記に掲げる資産であっても以下の資産は譲渡損益調整資産の範囲から除かれます。
1.金銭債権:一の債務者ごと
2.減価償却資産:
建物:一棟ごと
機械及び装置:一の生産設備又は一台若しくは一基ごと
その他の減価償却資産:建物又は機械及び装置に準じて区分した単位ごと
3.土地等:1棟ごと
4.有価証券:その銘柄の異なるごと
5.その他の資産:通常の取引の単位を基礎として区分した単位ごと
譲渡損益の繰延以外の完全支配関係がある法人の間の取引等に係る主な税制措置は以下の通りとなります。
資本金1億円以下の税務上の中小法人に対し以下に該当する法人による完全支配関係がある場合、当該中小法人に対しては税務上の中小企業向け特例措置が適用されないこととなります。
不適用となる中小企業向け特例措置は以下になります。
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