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グループ法人税制について
(国内税務コラム_2019/4/19)

2010年10月1日以降、100%資本関係のある法人間(完全支配関係といいます)で一定の資産の譲渡(譲渡損益調整資産の譲渡といいます)を行った場合には、譲渡法人において当該譲渡に係る譲渡損益の計上を繰り延べ、当該資産の譲受法人において再度他の者に譲渡した時若しくは譲渡法人と譲受法人との間で完全支配関係を有しないこととなった時に、譲渡法人においてその繰り延べた譲渡損益の全部又は一部を取り戻すグループ法人税制が導入されております

連結納税制度は当該制度を採用することを選択した企業グループにのみ適用される制度であるのに対し、グループ法人税制は制度適用の要件を充足した場合には、自動的に適用される制度になります。

このコラムでは、当該グループ法人税制の概要について解説致します。

完全支配関係とは

グループ法人税制における完全支配関係とは、次のいずれかになります。

  1. 当事者間の完全支配関係
  2. 一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係(2つ以上の法人が同一の者により発行済株式総数の全てを保有されている場合の兄弟会社の関係になります)

なお、1の当事者間の完全支配関係には一の者により直接保有されている関係だけでなく、一の者との間に完全支配関係がある法人を通じ間接保有されている場合も含みます。

譲渡損益調整資産の範囲

譲渡法人において譲渡損益が繰り延べられる譲渡損益調整資産の範囲は次に掲げるものになります。

  • 固定資産
  • 土地(土地の上に存する権利を含みます)
  • 有価証券
  • 金銭債権
  • 繰延資産

但し、上記に掲げる資産であっても以下の資産は譲渡損益調整資産の範囲から除かれます。

  • 売買目的有価証券
  • 譲受法人において売買目的有価証券とされる有価証券
  • 譲渡直前の帳簿価額が1,000万円に満たない資産(次の単位に区分した後のそれぞれの資産の帳簿価額をいいます

1.金銭債権:一の債務者ごと

2.減価償却資産:

  建物:一棟ごと

  機械及び装置:一の生産設備又は一台若しくは一基ごと

  その他の減価償却資産:建物又は機械及び装置に準じて区分した単位ごと

3.土地等:1棟ごと

4.有価証券:その銘柄の異なるごと

5.その他の資産:通常の取引の単位を基礎として区分した単位ごと

その他のグループ税制

譲渡損益の繰延以外の完全支配関係がある法人の間の取引等に係る主な税制措置は以下の通りとなります。

  • 寄付金の損金不算入、受贈益の益金不算入等
  • 受取配当の全額益金不算入
  • 子法人等に対する中小企業向け特例措置の不適用

資本金1億円以下の税務上の中小法人に対し以下に該当する法人による完全支配関係がある場合、当該中小法人に対しては税務上の中小企業向け特例措置が適用されないこととなります。

  1. 資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人
  2. 相互会社(外国相互会社を含む)
  3. 受託法人

不適用となる中小企業向け特例措置は以下になります。

  • 貸倒引当金繰入額の損金算入
  • 欠損金等の控除限度額の縮減の不適用(大法人については、所得の50%までしか所得と欠損金を相殺することができませんが、中小法人に対しては100%相殺することができます)。
  • 年800万円以下の所得に対する軽減税率
  • 特定同族会社の特別税率の不適用
  • 交際費等損金不算入額の計算における定額控除限度額(年間800万円まで交際費の損金算入を認める制度)
  • 欠損金の繰戻しによる還付停止の不適用

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