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海外勤務役員所得税
(国際税務コラム)

2018.9.27 海外勤務役員の日本における所得税の取り扱いについて

給与等の人的役務の提供については、原則として役務提供地国が所得の源泉地国となります。従って国外の子会社・支店等に出向等の形で勤務し海外で勤務する従業員については、仮に留守宅手当等の給与が日本企業から支払われていたとしても、その勤務が全て国外で行われている限りにおいて日本における所得税の納税義務はなく源泉徴収も不要とするのが原則ですが、海外で勤務する役員については例外的な取り扱いが設けられております。

このコラムではこの海外で勤務する役員についての日本国内における所得税の取り扱いについて解説致します。

日本企業の国外勤務役員については20.42%の源泉徴収が必要

国外で勤務する日本企業の役員については前述の従業員とは異なる取り扱いが設けられており、たとえその勤務が国外でのみ行われていたとしても日本企業の役員としての勤務に対する報酬であることから所得の源泉が日本国内にあるものとして取り扱われ、日本における所得税の納付が必要になります。

ここで役員・従業員を問わず年間を通じ国外で勤務する者については、所得税の取り扱い上非居住者として取り扱われるため、源泉徴収の取り扱い及び年末調整・確定申告について居住者とは異なる取り扱いが設けられていることに留意が必要です。すなわち、非居住者に対する給与支払時の源泉所得税の税率は一律20.42%とされ、居住者とは異なり当該源泉所得税の納付で所得税についての課税関係が完結するため、年末調整・確定申告は不要になります。

従って国外で常時勤務する者に対する国内において支払われる給与については、役員・従業員の区分に従い、それぞれ以下の通りに取り扱われることとなります。

国外で常時勤務する役員:源泉所得税20.42%.当該給与についての確定申告・年末調整:不要

国外で常時勤務する従業員:源泉徴収、年末調整、確定申告すべて不要

なお居住者・非居住者の判定及び課税関係については、以下のコラムも御覧ください。

居住者・非居住者の判定については、こちら。

居住者・非居住者の課税関係については、こちら。

国外で常時勤務する使用人兼務役員については源泉徴収不要

上記の通り日本企業の役員については、その勤務地が国内であるか否かを問わず、全て国内源泉所得として取り扱われるものとされておりますが、その例外が「常時国外で勤務する使用人兼務役員」になります。すわわち「常時国外で勤務する使用人兼務役員」については、従業員に対する所得税の取り扱いに従い企業の本社所在地でなくその者の勤務地で課税関係が判定されます。

従って、常時国外で勤務する使用人兼務役員については国内勤務分がないことから、日本における所得税の納税は不要になり源泉徴収も必要ありません

なお、ここでいう「常時国外で勤務する使用人兼務役員」の例として、所得税基本通達では内国法人の役員が、内国法人の海外にある支店の長として常時その支店に勤務するような場合を挙げておりますが、同族会社のオーナー株主などは使用人兼務役員には該当しないことに留意が必要です。

使用人兼務役員に該当しない者については国税庁のHPに例示がされております。

役員のうち使用人兼務役員になれない人(国税庁)

なお、日本企業の役員が国外にある子会社に常時勤務するような場合において、次のようなケースに該当する場合には、国外支店に勤務する場合と同様に使用人としての取り扱いを受けることができるものとされております。

  1. その子会社の設置が現地の特殊事情に基づくものであって、その子会社の実態が内国法人の支店、出張所と異ならないものであること
  2. その役員の子会社における勤務が内国法人の命令に基づくものであって、その内国法人の使用人としての勤務であると認められること。

一方で所得税基本通達では、内国法人の使用人として常時勤務を行う場合に該当しないものの例示として例えば、非居住者である内国法人の役員が、その内国法人の非常勤役員として海外において情報の提供、商取引の側面的援助を行っているに過ぎない場合には、これに該当しないことに留意する必要があるものとしております。

実際にこの国外で常時勤務する使用人兼務役員についての取り扱いを受ける場合については、税務調査を受けた場合に該当の有無を巡り税務当局と見解の相違が生じる可能性があるため、実際に適用を受ける場合については、専門家と相談の上該当の有無を慎重に検討することが必要です。

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