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国際税務
香港法人所得税

2018.9.16 香港法人所得税について

香港法人の事業所得税は、香港の中で行われた経済活動及び香港での貿易取引の収益が課税対象であり、香港外で稼得した収益については課税対象外とされております(日本法人は日本国外で稼得した収益も課税対象とし、外国で納付した所得に関連する税金がある場合は外国税額控除により日本と海外における二重課税を排除)。また、株式の配当、キャピタル・ゲイン(投機でないもの)、認可銀行の預金の利子は課税対象外とされ、繰越欠損金については無期限で控除対象とすることができます(日本は10年間が繰越期限)。また、法人税率は16.5%と法人実効税率が凡そ30%程度である日本法人と比較すると著しく低い水準となっております。なお、香港には消費税または付加価値税に相当するものはありません

このように香港法人は外資系企業誘致のため、日本や他の先進国と比較すると法人所得税について法人に著しく有利な税制を導入しており、アジアの中ではシンガポールと並び外資誘致のために有利な税制を導入しております。

本コラムでは、この香港における法人所得税の取り扱いについて解説致します。

納税義務者

香港における事業所得税は、法人・個人事業主ともに香港において事業活動を行うことで香港源泉所得を得ている者が納税義務者となります。香港において事業を行う者は全て商業登記法に基づいて登録されるため、香港の会社法に基づき設立された香港法人はCompany Registry(会社登記署)だけでなくBusiness Registry(商業登記署)にも登録されることとなります。

なお、香港における法人に対する課税所得の範囲は居住者・香港法人についても香港源泉所得に限定されているため、原則として香港居住者・香港法人と非居住者・外国法人の間の課税所得の範囲についての取り扱いの違いはございません。

なお、香港における事業所得税は以下の3つの要件を充足する場合に課税されるものとされております。

  1. 香港内で事業活動を行っていること。
  2. 課税されるべき所得は、香港内で行った事業活動から得られた所得であること
  3. 当該所得は、香港内で生じた、又は香港からもたらされたものであること。

課税所得

香港における事業所得税は、香港において生じた所得にのみ課税され、オフショア所得については仮に納税者が香港の居住者であっても課税対象外とされます。

従って所得の源泉地の判定が重要な問題となりますが、これについては法令上詳細に定義されていないため過去の租税訴訟の判例に従うとともに、香港の税務当局により公表されている所得の発生場所の判定に関する通達に従って判定を行うものとされております。

また、キャピタルゲイン及び配当収入については、源泉地が香港の内外であるかにかかわらず課税対象外とされております。

なお繰越欠損金については、永久に繰越し将来の事業所得と損益通算することができ、日本の法人税法と比較すると大幅に繰越欠損金の使用可能性に関する制限の点でも法人に有利な税制が設けられております(日本の場合は繰越期間について10年間を限度とし、かつ税務上の大法人については課税所得の50%が使用限度)。

このように、香港の法人税制は他の先進国におけるそれと比較すると大幅に恵まれた税制となっておりますが、これは税制を法人にとって恵まれたものとすることにより積極的に外資系企業を誘致する香港政府の政策によるものであり、アジアではこのような政策を採用している国家の代表格としては他にシンガポールがあります。

シンガポールの法人税制については、こちらも御覧ください。

納税手続

香港における課税年度は4月1日から翌年3月31日までであり、毎年5月上旬に税務当局から納税者に対して事業所得税賦課のための情報申告用紙が発行・送付され、発行日から通常1ヶ月以内に申告を行うものとされております。ただし、実務上所定期間内での申告が不可能である場合の申告期限の延長が認められております。なお香港の会社法上、すべての会社に会計監査が義務付けられており、税務申告書と一緒に提出する財務諸表に公認会計士による監査報告書を添付します。

事業所得税申告書提出後、香港税務当局により作成された賦課決定通知書が事業者に送付されるため、事業者は賦課決定通知書の税額を納付期限までに納付する必要があります。

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