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国際税務
タイ個人所得税

2018.9.20 タイ個人所得税について

タイの個人所得税は、暦年1月1日あら12月31日までの1年間の所得について、翌年3月末日までに確定申告を行うことにより申告・納付をします。なお、タイには年末調整の制度がないことから、全員が申告を行う必要があります。

タイにおける居住者・非居住者の判定は1暦年におけるタイでの滞在日数が180日を超えるか否かにより判定され、それぞれ以下の所得が課税対象とされます。

  • 居住者:タイにて源泉された所得(国内源泉所得及び外国にて源泉され、タイに持ち込まれた所得
  • 非居住者:国内源泉所得

なお、タイにおける国内現所得とは、タイ国内の職位、職務による所得、タイ国内の事業所または事業から生じる所得、タイ国内に所在する資産から生じる所得になります。

タイでの居住者・非居住者の判定は1暦年での滞在日数に基づき行うという点において、「住所」や「居所」の判定に主観的要素が時として入る日本の判定基準と比較するとより客観的であるものと考えられます日本の税務上の居住者・非居住者の判定についてはこちらをご覧ください。

税率は累進税率により所得に応じて決定され最高税率は35%とされており、日本の税率(最高税率45%,他住民税一律10%)と比較すると幾分低いものの、シンガポール(最高税率22%)や香港(最高税率17%)程には極端には低くない水準となっております。

このコラムでは、このタイにおける個人所得税の概要について解説致します。

申告・納税

課税年度(暦年)終了後、翌年の2月15日までに、会社は各従業員に対して源泉徴収票を発行し、2月末日までに各従業員の年間の所得金額とそれに対して源泉徴収した所得税額を記載した年次源泉徴収税要約書を歳入局に提出することが必要です。会社から発行された源泉徴収票に基づき、各個人は、年次個人所得税申告書を作成し、3月末日までに確定申告をおこないます。

源泉徴収税額に不足がある場合は、確定申告時に追加納税し、過払いの場合には過払いが生じた年の末日から3年以内に還付請求を行う必要があります。

タイにおける所得税については中間申告の制度があり、給与所得以外の賃貸所得、専門家報酬、請負報酬、事業所得がある納税者については、その課税年度の1~6月までの半年間の所得に対して9月末までに中間申告を行う必要があります。

なお雇用所得についてはタイ払い給与だけでなく、通勤手当や食事手当及び一時帰国費用といったものまでタイ法人への職責の対価として支払われる場合には、雇用所得に含める必要がある一方、出張時の日当(公務員の日当に準ずる金額)や投資信託の売却益及びタイ証券取引所上場企業の株式を売却して得た売却益(認可を得たブローカーを介して取引を行った場合)については非課税とされております。

また、月次給与より源泉徴収される個人所得税については、月次個人所得税申告書により翌月7日までに申告を行う必要があります。

日本からの出張者の取り扱い

日本で就労している者がタイに出張した場合、当該者が得るタイ国内源泉所得はタイの個人所得税の課税対象になりますが、以下の条件をすべて満たす場合についてはタイの個人所得税の課税が免除されます。

  1. 当該者の1暦年(1月1日~12月31日)の間にタイに滞在した期間の合計が180日を超えないこと。
  2. 所得が日本の居住者又はこれに代わる代理人により支払われる者であること。
  3. タイ法人が当該所得の支払いに対する負担をしないこと。

上記のうち2と3の要件は一見すると同じようなものにも見えますが、例えば仮に日本法人から日本の従業員に対する支払がなされていたとしても、当該請求が日本法人からタイ法人に対して行われていた場合には3の要件は充足しないため、タイにおける個人所得税の申告・納付を行うことが必要になります。

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