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外国税額控除限度額と調整国外所得金額
(国際税務コラム_2019/2/27)

日本の外国税額控除限度額については、外国で納付した外国法人税の全額が日本における税額から控除されるわけではなく、以下の算式で計算された控除限度額の範囲内で控除されることとなります。

外国税額控除の控除限度額=全世界所得に対する法人税額×調整国外所得金額/全世界所得金額(90%を限度)

なおここで上記の全世界所得に対する法人税額の計算においては、所得税額控除や附帯税の額は除くものとされております。

調整国外所得金額は、以下①~⑯の合計額となります。

  1. 国外PEに帰せられるべき所得
  2. 国外にある資産の運用・保有(外国の国債又は地方債・外国法人発行の債券等の運用・保有、非居住者に対する貸付金債権で、当該非居住者の行う業務に係るもの以外のものの運用・保有、国外にある営業所を通じて契約した保険契約に基づく保険金を受ける権利の運用・保有
  3. 国外にある資産の譲渡(国外にある不動産の譲渡、国外にある不動産の上に存する権利等の譲渡、国外にある山林の伐採又は譲渡、事業譲渡類似株式に相当する株式の譲渡、不動産関連法人株式に相当する株式の譲渡、国外のゴルフ場の所有・経営に係る法人の株式の譲渡、国外にあるゴルフ場等の利用権の譲渡)
  4. 国外において行う人的役務提供事業の対価
  5. 国外にある不動産等の貸付による対価
  6. 外国法人の発行する債券の利子等
  7. 外国法人から受ける配当等
  8. 国外業務に係る貸付金利子
  9. 国外業務に係る使用料
  10. 国外業務の広告宣伝のための賞金
  11. 国外にある営業所を通じて締結した年金契約に基づいて受ける年金
  12. 国外営業所が受け入れた定期積金に係る給付補填金等
  13. 国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約に類する契約に基づいて受ける利益の分配
  14. 国債運輸業に係る所得のうち国外業務につき生ずべき所得
  15. 租税条約の規定によりその租税条約の相手国等において租税を課することができることとされる所得のうち、その相手国等において外国法人税を課されるもの
  16. その他の国外源泉所得(国外業務・国外資産に関し受ける保険金等)

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