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財務省公表の租税条約の締結相手国の状況
(国際税務コラム_2019/2/28)

日本の最新の租税条約の締結相手国の状況については、財務省の以下のホームページに公開されており、2018年3月1日現在において日本は70の租税条約を締結し123ヵ国地域との間で適用があるものとされております。

財務省_我が国の租税条約のネットワーク

なお、租税条約の主な機能は二重課税の除去等を通じた投資・経済活動の交流促進になりますが、これとは別に中南米諸国を相手先とするものを中心として、税務行政執行共助条約が締結されております。

税務行政執行共助条約とは、「租税に関する相互行政支援に関する条約」の略称であり、本条約の締約国間で、租税に関する以下の行政支援を相互に行うための多数国間条約をいいます。

  • 情報交換:締約国間において、租税に関する情報を相互に交換すること。
  • 徴収共助:租税の滞納者の資産が他の締約国にある場合に、他の締約国にその租税の貯州を依頼すること
  • 送達共助:租税に関する文書の名宛人が他の締約国にいる場合に、他の締約国にその文書の送達を依頼すること

租税条約については、その発生原因となる経済活動、経済交流がなければ租税条約の存在そのものも必要なく、そのことを考慮すると日本との間に経済的関係がある国々との間での租税条約は概ね締結されているものといえます。

なお、租税条約についてはこちらのコラムもあわせて御覧ください。

租税条約の基礎

 

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