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非居住者及び外国法人に対する源泉徴収について
(国際税務コラム_2019/4/17)

非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」)に対して、事業所得等一部の所得を除く国内源泉所得の支払を行う場合には、国内源泉所得の種類に応じ所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行った上で、原則として所得の支払を行った月の翌月10日までに納付する必要があります。

なお、それぞれの所得の種類に応じた源泉徴収税率は以下の通りになります。

  • 組合契約事業利益の配分:20.42%
  • 土地、土地の上に存する権利、建物等の譲渡の対価:10.21%
  • 人的役務提供事業の対価:20.42%
  • 不動産の賃貸料等:20.42%
  • 公社債、預貯金の利子等:15.315%
  • 割引債の償還差益:18.378%
  • 私募公社債等運用投資信託等の収益の分配:15.315%
  • 上場株式の配当等:15.315%
  • 非上場株式の配当等:20.42%
  • 貸付金の利子:20.42%
  • 工業所有権(特許権等)、著作権の使用料又は譲渡の対価:20.42%
  • 給与、人的役務の提供に対する報酬:20.42%
  • 公的年金等:20.42%(控除額:6万円(65歳以上の人が受ける場合10万円)×年金の額に係る月数)
  • 事業の広告宣伝のための賞金:20.42%(控除額:50万円)
  • 生命保険契約等に基づく年金:20.42%(控除額:その契約に基づいて払いこまれた保険料又は掛金のうち、その支払われる年金の額に対応する部分の金額)
  • 定期積金の給付補填金等:15.315%
  • 匿名組合契約に基づく利益の分配:20.42%

なお、国内に恒久的施設を有する非居住者等が税務署長の発行した源泉徴収等の免除の証明書を所得の支払者に提示した場合には、その証明書の有効期間内に支払う特定のものについては所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を要しないこととされております。

租税条約による源泉徴収税の減免

非居住者に対し国内源泉所得の支払を行う場合は原則として、上記の源泉徴収税率により源泉徴収を行うこととなりますが、一方、非居住者等の居住地国が日本と租税条約を締結している国であり、租税条約で定められた限度税率が上記の国内法の税率より低い場合(若しくは免税)には、「租税条約に関する届出書」を支払の日の前日までにその国内源泉所得の支払者を経由して税務署長に提出することにより、源泉徴収税率の軽減(若しくは免税)を受けることができます

なお、租税条約の限度税率が国内法の源泉徴収税率より高い場合には、国内法の源泉徴収税率で源泉徴収を行うこととなり、租税条約によって追加的な課税は行われないこととなりますが、このことをプリザベーション・クローズとよびます。

なお、租税条約による源泉徴収税率の減免については、こちらもあわせて御覧ください。

租税条約の基礎的事項

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