受付時間
9:30~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せは24時間お気軽に!

国際税務_タックスプランニング

2018.3.26 海外進出形態有利・不利比較

企業が海外に進出する際の形態として、大きく分けて駐在員事務所・支店・現地法人の3パターンがあるかと思います。ここで駐在員事務所は現地における情報収集等を目的としており、基本的に営業を行わないため、現地で営業活動を行う場合支店と現地法人のいずれかから選択する形になるかと思います。

税務以外のビジネス上の理由や現地法制上の理由によりどちらかの形態を選択せざるを得ない場合には、当然に税務上の有利・不利に関わらずどちらか一方の形態を選択せざるを得ませんが、どちらの形態も選択できる場合には、税務上の影響を踏まえ進出形態を決定する必要があります。ここでは支店と現地法人を選択することによりどのような有利・不利の影響が出るかについて、解説致します。

進出先国ではなく、日本での税務上の影響が大きく異なる

進出先国の税法によっても異なりますが基本的に支店と現地法人でどちらの形態を採用しても細かい部分での取り扱いの違いはあるにせよ、進出先国においては根本的な取り扱いの違いはなく、根本的に大きく異なる影響が生じるのは日本の法人税になります。

理由は進出先国では支店・現地法人といった進出形態の違いにより税務上の取り扱いが大きく異なることは課税の公平性の観点から望ましくないと考えられるため、国によっては優遇税制の適用可否で多少の差がでることはあるにせよ、基本的には大きく取り扱いが異ならないことが一般的かと思われますが、日本の法人税の観点から見ると海外支店も日本法人の一部分でありその損益は日本の親会社の損益に取り込まれることによるものにあります。

なお当然のことですが、海外現地法人の損益は日本の親会社の損益とは税務上は完全に独立したものとして取り扱われ、海外現地法人の損益は日本の親会社の損益には税務上は取り込まれません。税務では会計の連結財務諸表の概念に類似したグループベースでの損益を計算する制度として連結納税制度やグループ法人税制といった制度がありますが、税務上のそれらの制度は会計とは異なりあくまで日本国内に限定されるものになります。

現地で赤字の場合を除き、通常は海外現地法人を選択する方が有利になる

海外支店において計上された所得は日本の親会社の所得に合算されるとともに、外国税額控除(外国税額控除についてはこちら)の制度を通じて現地で支店が納付した税金は日本の親会社の法人税から差し引かれるため、結果的に法人税の負担額を計算する際に海外支店の所得に対して乗じることになる法人税率は日本の法人税率になります。一方現地法人の所得に対し乗じる法人税率は現地での法人税率になりますが、日本は世界でも有数の法人税率の高い国になりますので進出先の大抵の国の法人税率は日本の法人税率より低いケースが多く、結果として日本の法人税率と現地の法人税率の差額分、現地法人が有利という形になります。     

なお気をつけなければいけない点は仮に現地国の法人税率が日本の法人税率より高い場合であっても外国税額控除制度については、日本の法人税率より高率部分については控除が認められておりませんので、この点で支店形態が有利になることはありません。唯一の支店形態が有利になるケースとしては、海外支店が赤字になることにより日本の親会社の黒字と相殺した結果、日本における法人税額が減少するケースです。現地法人の場合には、仮に赤字になったとしても当然日本の親会社の黒字と相殺を行うことはできませんので、このようなケースにおいては支店形態の採用が有利になります。                                    

また税務調査の観点からもたとえ海外であっても支店形態の場合、あくまで日本法人の一部になるため海外支店については現地国での課税当局による税務調査と日本からの税務調査の双方の対象になりますが、現地法人であれば現地法制のもとに設立された別法人になりますので、日本の税務調査の対象外となり、この点からも現地法人が有利になります。           

以上の税務的な理由や法務面からの理由(現地法人の場合、現地で生じた法務リスクが直接日本に及ばない)などにより、海外進出形態として現地法人が採用されるケースが多いかと思いますが現地法人を設立した場合には、通常日本の親会社との取引等の関係はあるかと思いますので、その場合には移転価格税制について検討することが必要になります。

 

【当事務所サービス】                              当事務所では、国際税務に関する以下のようなサービスを提供しておりますので、お困りの際は随時以下のお問合せフォームよりご連絡ください(ご相談については、本契約締結までは無料になります)。                          

  • タックスヘイブン税制や移転価格税制による否認リスク低減のための対策案の立案
  • 移転価格税制対策のための社内関係部署の協力体制を構築するための社内の勉強会及び社内マニュアル作成支援
  • 外国税額控除、租税条約及び地域統括会社等の活用による二重課税の排除や企業グループとしての実効税率低減のご相談

Menu

インフォメーション

お問合せ・ご相談

お問合せはメールで受け付けています。
24時間お気軽にお問合せください。面談をご希望の場合、近隣のお客さまであれば面談を実施することも可能です。
遠方のお客さまの場合、原則お電話(Skype)でのご相談となりますので、ご了承ください。

受付時間/定休日
受付時間

9:30~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

アクセス

〒104-0054
東京都中央区勝どき5-5-14
都営大江戸線勝どき駅徒歩7分