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外国税額控除の適用時期
(国際税務コラム_2019/8/27)

外国税額控除は、原則として内国法人が「外国法人税を納付することとなる日」の属する事業年度において適用があるものとされております。ここでいう「外国法人税を納付することとなる日」というのは、外国法人税についてその納付すべき租税債務が確定した日、すなわち申告納税方式(税金を納付する納税者が納付するべき税額を計算して申告する方式で法人税や消費税等が該当)による税額についてはその申告があった日、賦課課税方式(国や地方公共団体が納税者が納付すべき金額を計算して通知する方式で固定資産税等が該当)による税額については納税通知書の到達した日になります。

一方例外として、内国法人が継続してその納付することが確定した外国法人税の額を費用として計上した日の属する事業年度において外国税額控除の規定を適用している場合には、その費用として計上した日が外国法人税を納付した日その他の税務上認められる合理的な基準に該当する場合に限り、その計算を認めることとされております。

なお、利子、配当等について発生主義又は支払期日ベースで収益を計上する場合においても、その支払があった際の源泉徴収が行われ外国法人税が課されるまではその租税債務は確定していないことから、外国税額控除を適用することはできないことに留意する必要があります。

予定納付等をした外国法人税についての外国税額控除の適用時期

上記の通り外国税額控除の適用時期は原則として外国法人税の納付が確定した日の属する事業年度とされていることから、予定納付、見積納付等をした外国法人税についても原則として納付が確定した日の属する事業年度において適用をすることとなります。

また、その後の確定申告、確定賦課等により納付することとなる外国法人税については、その確定申告、確定賦課等の時点で納付が確定し、その時点で外国税額控除の対象とすることとなるため、予定納付又は見積納付等をした外国法人税と、確定申告又は確定賦課等により納付する外国法人税のそれぞれの納付確定日の事業年度が異なる場合には、それぞれ別の年度において外国税額控除の対象とすることが原則的な取り扱いとなります。

このような原則的な取り扱いに従った際に予定納付、見積納付による税額が確定申告又は確定賦課等による税額を超過することにより還付金が発生する場合には、外国法人税が減額された場合の処理に従った煩雑な計算が必要になることから、継続して、その外国法人税の額をその予定納付等に係る事業年度の外国法人税について確定申告または確定賦課等があるまでは仮払金等として経理し、その確定申告、確定賦課等があった日の属する事業年度において外国税額控除の規定を適用することとしている場合には、確定申告、確定賦課等があった日の属する事業年度において外国税額控除の規定の適用を受けることもできることとされております。

なお、この取り扱いは継続して適用することが要件とされているため、年度によって原則どおり予定納付又は見積納付等の段階で控除を受けたり、確定申告又は確定賦課等の段階で一括して適用を受けたりすることはできないことに留意が必要です。

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