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国際税務_海外税制
シンガポール付加価値税(GST)

2018.9.2 シンガポール付加価値税(GST)について

日本の消費税に類似の制度として、シンガポールには付加価値税の一種であるGoods and Services Tax(GST)があります。GSTは原則として、シンガポール国内における資産の譲渡及び役務の提供、シンガポールへの輸入取引が課税対象となっており、各取引について7%の税率が課されることとなります。本コラムでは、このシンガポールにおけるGSTについて解説致します。

GSTの登録事業者

年間の課税売上高がS100万以上の事業者がGST-regisered business(GST登録事業者)として、IRAS(シンガポール内国歳入庁)に登録義務を負っており、取引価格にGSTを加算して、顧客に請求・徴収します。したがって、GST登録事業者でない者との取引については、GSTは請求・徴収されません。

シンガポールのGSTは、インボイス方式を採用しており、GST登録事業者がタックス・インボイスを発行し、それに基づいて課税売上に係るGSTから課税仕入に係るGSTを控除して、シンガポール内国歳入庁にGSTを納付(課税仕入に係るGSTが課税売上に係るGSTより大きい場合は還付)することとされております。

GSTの課税区分

GSTの課税区分は、日本における消費税の課税区分と類似しており、取引はまず課税対象取引と課税対象とならない取引に区分され、課税対象取引についてはシンガポール国内における資産又は役務の提供に適用される標準税率適用取引と資産の輸出又は国際的な役務の提供に適用されるゼロ税率適用取引に、課税対象とならない取引は非課税取引と課税対象外取引に分類されます。

このうち、GSTの課税対象取引は以下の要件を満たすものとされております。

  1. 取引が課税対象取引(非課税取引もしくは課税対象外取引に該当しない)であること。
  2. GST登録事業者によって行われた取引であること。
  3. GST登録事業者の事業の一環として行われた取引であること(GST登録事業者の個人的な資産の売却などは対象外)。

資産の譲渡がシンガポール国内で行われたかについての判断は、資産の所有権が譲渡された時点で、当該資産がシンガポールに存在する場合には、シンガポールで販売・引き渡しが行われたものとされます。また、シンガポールへの資産の輸入については、事業者、個人ともに事業活動の一環として行ったか否かにかかわらず、原則として、課税対象取引となります。

なお、シンガポールからの資産の輸出及び国際的な役務提供取引については、日本の消費税法の取り扱いと同様、輸出免税とされております。

次に、GSTの課税対象とならない非課税取引ですが、これは社会政策上の理由から次に掲げる取引はGST非課税取引とされております。

  • 金融サービス
  • 居住用不動産の売買及び貸付
  • 投資的希少金属の輸入及び国内販売

 

タックス・インボイス方式

GSTは、タックス・インボイス方式が採用され、GST登録事業者が顧客にタックス・インボイスを発行することが義務づけられており、これをもとにGSTの納付額が計算されることとなります。タックスインボイスには、"Tax Invoice"の用語、発効日、発行者の名前、住所、GST登録事業者番号、顧客の名前、住所、取引の内容、取引金額及び適用税率等、外貨建て取引の場合には、シンガポールドル価格の併記が求められており、価格表示は税込みで行うこととされております。なお、取引金額がS1,000未満である場合には一部項目の記載を省略した簡易なタックス・ンボイスの発行も認められております。

GSTの申告手続き

GSTの課税対象期間は、3ヶ月であり、1年間に4回申告を行うものとされております。3ヶ月毎の課税期間はGST登録事業者の事業年度終了月に応じて定められており、GST登録事業者はGSTの申告と納税を課税期間終了後の1ヶ月以内に行うものとされております。

また課税期間については承認を条件として、年間の課税売上がS100万未満の事業者に適用される半年の課税期間への延長や恒常的に還付を受ける事業者に適用される1ヶ月の課税期間への短縮の制度もあります。

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