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国際税務ブログ

国際税務全般

租税条約では、一方の国の居住者が他方の国に所在する資産を譲渡することから生じるキャピタルゲインに対する他方の国における課税権について、不動産等の一定の資産についてのみ資産の所在国における課税権を認め、それ以外の資産については資産を譲渡した者の居住地国のみにおいて課税権を認めているものが一般的な形になります。

本コラムではこの租税条約におけるキャピタルゲイン課税の定めについて、租税条約の標準モデルであるOECDモデル租税条約をもとに解説致します。

租税条約の適用にあたっての実務上の最大の恩典と考えられるものが、利子・配当・使用料についての所得の源泉地国における源泉税率の軽減になります。これは、相手国の居住者に支払われる利子・配当・使用料については、支払国の国内法で定める税率よりも低い税率で源泉徴収することを定めるものであり、その税率は、各租税条約により異なります。

このコラムでは、非居住者/外国法人に対する利子・配当・使用料に対する源泉税率について日本の国内法により本来必要とされる源泉税率が租税条約の標準モデルであるOECDモデル租税条約によりどれだけ軽減されるかについて解説致します。

財務省による租税条約に関する資料によると、「租税条約は、課税関係の安定(法的安定性の確保)、二重課税の除去、脱税及び租税回避等への対応を通じ、二国間の健全な投資・経済交流の促進に資するもの」とされており、租税条約による国家間の合意を行う目的は二国間の健全な投資・経済交流の促進であるものとされておりますが、当該目的を達成するための租税条約の機能のうちとりわけ二重課税の除去は、企業が国際的な経済活動を行う上で特に重要な役割を果たしており、昨今の国際税務について検討する際にはとりわけ重要な事項になります。

このコラムではこのように国際税務を検討する上で非常に重要な事項である租税条約に関する基本的事項について解説致します。

日本の法人税法では全世界所得課税方式が採用されており、内国法人は所得の源泉が日本にある国内源泉所得だけでなく、所得の源泉が国外にある国外源泉所得も含めた全世界所得に対し課税が行われます。

そのため、内国法人が国外源泉所得を有しその所得に対し日本国外で課税されている場合、日本と海外の双方で同一の所得に対する課税が行われることとなり、二重課税の状態が生じることとなりますが、国外で納付した税金を国内における法人税の納付金額から差し引くことでこのような二重課税の状態を解消するために設けられている制度が外国税額控除制度になります。

このコラムでは当該外国税額控除制度の概要について解説致します。

なお、外国税額控除制度については以下のコラムもあわせてご覧ください。

租税条約や外国税額控除の活用による二重課税排除について

 

日本の居住者が海外に出国することにより税務上の非居住者になった場合、日本国外で発生した所得については日本における所得税の申告・納付義務はなくなる一方、日本国内に所在する不動産から生じる所得等の一定の国内源泉所得については、所得税の申告・納付義務は引き続き存続することとなります。

ここで納税者本人は国外に出国している一方で、日本における申告・納付手続きは引き続き必要になるため、納税者が国内にいないことによる申告納付手続きの不都合を解消するために設けられた制度が納税管理人の制度になります。本コラムではこの所得税法における納税管理人制度について解説致します。

給与等の人的役務の提供については、原則として役務提供地国が所得の源泉地国となります。従って国外の子会社・支店等に出向等の形で勤務し海外で勤務する従業員については、仮に留守宅手当等の給与が日本企業から支払われていたとしても、その勤務が全て国外で行われている限りにおいて日本における所得税の納税義務はなく源泉徴収も不要とするのが原則ですが、海外で勤務する役員については例外的な取り扱いが設けられております。

このコラムではこの海外で勤務する役員についての日本国内における所得税の取り扱いについて解説致します。

日本本社の従業員が海外子会社に出向する場合、あるいは海外子会社の従業員が日本本社に出向する場合に、日本における所得税の課税関係を検討するにあたっては、まず居住形態に応じ居住者・非居住者・永住者・非永住者に区分しそれぞれの区分に応じた所得税の課税関係を検討する必要があります(税務上の居住者・非居住者・永住者・非永住者の判定についてはこちらをご覧ください)。

具体的には、それぞれの居住形態に応じた所得税の課税範囲は以下の通りになります。

非居住者:国内源泉得のみ                              

居住者(永住者):国内源泉所得+国外源泉所得(全世界所得)

居住者(非永住者):国内源泉所得+国外源泉所得(国内払い+国内送金分に限る)

このように、居住者(永住者)の課税対象が国外源泉所得も含めた全世界で稼得した所得(全世界所得)であるのに対し、非居住者の課税対象は国内に所得の源泉がある国内源泉所得に限定されるという点で居住の形態に応じ課税対象となる範囲が大きく異なることとなります。本コラムでは、この居住形態の相違に応じた所得税の課税関係について解説致します。

個人の日本における課税関係を検討するうえで、どの居住形態に区分されるかによって課税を受ける所得の範囲が大きく異なってくることから、個人の所得税の課税関係を考える際にはまず居住形態の判定を行うことが必要となります。この居住形態の判定を行ったのち、所得を日本に源泉がある所得である国内源泉所得と日本国外に源泉がある所得である国外源泉所得に区分しそれぞれの居住形態に応じた課税を行うこととなります。

本コラムでは、この個人の日本における課税関係を検討するうえでの前提となる居住者・非居住者・永住者・非永住者の判定について解説致します。

我が国企業の海外生産比率が年々増加し、それとともに海外子会社の利益も増加する一方で、海外で獲得した資金を国内に配当により還流した場合、企業に国内での税負担が生じることが海外子会社が獲得した資金の国内への還流を妨げ、結果として企業が海外子会社に内部留保を蓄積し、国内への投資活動が促進されないという事態が過去問題視されておりました。

このため、海外子会社の日本親会社への配当支払時における税負担を排除し、国内への資金還流そ促進することにより、企業の投資活動を促進し経済を活性化する目的で創設されたのが、平成21年度税制改正で創設された外国子会社配当益金不算入の制度になります。この制度は、外国子会社からの配当に係る二重課税の排除方式を外国税額控除から変更するという意味合いも持つこととなります。本コラムではこの外国子会社配当益金不算入制度について解説致します。

消費税の納税義務は製品の販売や役務の提供を行った事業者が負うことが原則になりますが、国内事業者が海外の事業者から電子書籍の配信・音楽・広告などのサービスをインターネットを介して提供を受ける場合(このようなサービスを消費税法では「電気通信役務の提供」とよびます)には、納税義務を販売事業者から仕入事業者に転嫁することが平成27年の税制改正により導入されたリバースチャージになります。本コラムではこのリバースチャージ制度の概要及び留意点について解説致します。

経済活動のグローバル化に伴い、海外取引や国外財産の保有・運用が複雑化・多様化し富裕層を中心とした個人でも一部の多国籍企業と同様に行き過ぎた租税回避行為が行われた結果、各国税務当局は自国における非居住者情報を互いに提供しあうことにより情報を収集することで、海外取引により租税回避を行うことを企図する多国籍企業や富裕層に対する課税を強化する機運が高まっております。

その流れを受け日本でも2018年以降新たに行われる共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)による非居住者金融口座情報の自動的情報交換制度は、税務当局に海外取引を利用した租税回避行為に対する課税強化の強力なツールを与えることになると考えられております。このコラムでは、CRSによる自動的情報交換制度の概要及び導入された場合の影響について解説致します。

近年富裕層を中心に国外財産の保有額が増加していることに伴い、国外財産に関連する課税漏れが増加している一方、日本の税務当局が税務調査の過程において日本の法施行地でない海外の金融機関等に質問検査権を行使することにより国外財産の保有状況を把握することは困難であることから、日本の法施行地外である海外における財産の保有状況を調査するため、平成24年度税制改正において創設されたのが国外財産調書制度になります。

国外財産調書制度は納税者本人から国外財産に関する情報を提出させることにより、税務調査に必要となる情報を税務当局が入手するために創設された制度になりますが、本制度では制度の実効性を担保するため、加算税の軽減・加重措置や罰則規定も制度の中に導入されているため、海外に多額の財産を保有する日本の居住者については本制度を正しく理解し、国外財産調書制度の提出義務者に該当する場合には遺漏なく提出する必要があります。本コラムではこの国外財産調書制度の概要及び主な留意点について解説致します。

有価証券等のキャピタルゲインについては、売却した者が居住している国において課税権があることが標準的な租税条約であるOECDモデル租税条約において定められております。このことを利用して、多額の含み益を有する有価証券等を保有したまま、有価証券等の譲渡益に対する課税が非課税である国に出国した後、有価証券等の譲渡や贈与及び相続を行うことにより、日本における納税を回避するという行為が富裕層を中心として行われておりました。このような形で日本における納税を回避する行為を防止するため平成27年度税制改正で創設されたのが、国外転出時等課税制度(出国税)になります。国外転出時等課税制度(出国税)とは、国外に出国する日本の居住者が出国時に保有する有価証券等の未実現の含み益に対し課税する制度になります。このコラムではこの国外転出時等課税制度について解説致します。

外資系企業が日本に進出し法人を設立した場合、日本での事業資金調達のため、本国の親会社から貸付を日本の子会社に対し行い、日本での事業資金を提供するということは通常行われている取引であるものと考えられます。このコラムでは、日本法人が海外の親会社から調達した借入金利息に対する税務上の損金算入制限について解説致します。

BEPSとは、Base Erosion and Profit Shifting の略称で、日本語では「税源浸食と利益移転」といい、現在の国際税務についての潮流を理解するうえでは避けることができない概念になりますが、この言葉を聞いただけでは具体的にイメージしにくい概念について、このコラムでは初めて耳にした方でも理解しやすい形で解説致します!

国際税務について考える上で、外すことができない概念の一つとして恒久的施設(PE)があります。ここでは、近年行われているPEについて近年行われている国際的な規制強化を念頭に基本的概念及び留意すべき事項について解説致します。

国際税務について海外展開を行う企業が何故留意しなければならないのか?留意しなかった場合のデメリットとは?

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