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外国子会社配当益金不算入について
(国際税務コラム)

2018.8.19 外国子会社配当益金不算入制度について

我が国企業の海外生産比率が年々増加し、それとともに海外子会社の利益も増加する一方で、海外で獲得した資金を国内に配当により還流した場合、企業に国内での税負担が生じることが海外子会社が獲得した資金の国内への還流を妨げ、結果として企業が海外子会社に内部留保を蓄積し、国内への投資活動が促進されないという事態が過去問題視されておりました。

このため、海外子会社の日本親会社への配当支払時における税負担を排除し、国内への資金還流そ促進することにより、企業の投資活動を促進し経済を活性化する目的で創設されたのが、平成21年度税制改正で創設された外国子会社配当益金不算入の制度になります。この制度は、外国子会社からの配当に係る二重課税の排除方式を外国税額控除から変更するという意味合いも持つこととなります。本コラムではこの外国子会社配当益金不算入制度について解説致します。

外国子会社配当益金不算入制度の適用要件

 

外国子会社配当益金不算入制度の対象となる外国子会社は、次の2つの要件を満たす外国法人とされております。

  1. 次の(A)又は(B)の割合のいずれかが25%以上となっていること。        (A)外国子会社の配当の対象となる外国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額のうち、内国法人が保有している株式又は出資の数又は金額の占める割合(この場合、当該外国法人が保有する自己株式又は出資は除外して計算する)             (B)外国子会社の判定の対象となる外国法人の発行済株式等のうちの議決権のあるもののうち内国法人が保有している議決権のある株式又は出資の数又は金額の占める割合
  2. 上記①の状態が剰余金の配当等の支払い義務が確定する日以前6ヶ月以上継続していること。

なお、その剰余金等の配当等の額が法人税法第24条第1項のみなし配当に係る場合には、そのみなし配当の基因となる支払いの支払義務が確定する日の前日以前6ヶ月以上継続していること。

また、外国子会社に該当するか否かの判定にあたって、当該外国法人が設立後6ヶ月以内である場合には、その設立の日から剰余金等の配当等の支払義務が確定する日まで継続しているか否かで判定することとなります。

なお、日本が締結している租税条約の中で25%未満の所有であっても、間接外国税額控除を認めているものもあり、そのような国に所在する外国子会社からの配当については所有割合が25%未満であっても外国子会社配当益金不算入の制度の適用が認められることとなるため、所有割合が25%未満の外国子会社から配当を受ける場合には、租税条約を確認し本制度の適用可否を検討する必要があります。

外国税額控除との重複適用はできない

外国子会社配当益金不算入の制度創設により、配当そのものが益金不算入とされたことから、その配当については支払国で源泉税が課されたとしても二重課税は生じないこととなります。このため、外国子会社配当益金不算入の対象となる外国子会社からの剰余金の配当に係る外国源泉税については外国税額控除を適用できないこととされました。

なお外国税額控除についてはこちらをご覧ください。

必要書類

外国子会社益金不算入の適用を受ける場合には、確定申告書、修正申告書または更生請求書に益金不算入とされる剰余金の配当等の額およびその計算に関する明細の記載をするとともに、次の書類を保存する必要があります。

  1. 外国法人が外国子会社に該当することを証する書類                 内国法人の持株割合が25%以上であること、また保有期間が6ヶ月以上であることを証する書類で、配当通知書等が該当すると考えられる。
  2. 外国子会社の益金不算入とされる剰余金の配当等の額に係る事業年度の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等その他これらに類する書類
  3. 剰余金の配当等の額に係る外国源泉がある場合のその外国源泉税等の額が課された申告書の写し等

当事務所では、外国子会社配当益金不算入の適用時の必要書類の準備等の支援も行っておりますので、外国子会社配当益金不算入の適用についてお困りの際は是非当事務所までお声がけ頂ければと存じます。

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