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国際税務_国外財産調書制度

2018.5.30 国外財産調書制度について

 

近年富裕層を中心に国外財産の保有額が増加していることに伴い、国外財産に関連する課税漏れが増加している一方、日本の税務当局が税務調査の過程において日本の法施行地でない海外の金融機関等に質問検査権を行使することにより国外財産の保有状況を把握することは困難であることから、日本の法施行地外である海外における財産の保有状況を調査するため、平成24年度税制改正において創設されたのが国外財産調書制度になります。

国外財産調書制度は納税者本人から国外財産に関する情報を提出させることにより、税務調査に必要となる情報を税務当局が入手するために創設された制度になりますが、本制度では制度の実効性を担保するため、加算税の軽減・加重措置や罰則規定も制度の中に導入されているため、海外に多額の財産を保有する日本の居住者については本制度を正しく理解し、国外財産調書制度の提出義務者に該当する場合には遺漏なく提出する必要があります。本コラムではこの国外財産調書制度の概要及び主な留意点について解説致します。

5000万円超の海外資産を保有する日本の居住者が提出義務者となる

国外財産調書の提出が必要となる者は、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する非永住者以外の居住者で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する個人となっております。居住者のうち国外財産調書の提出が不要となる非永住者とは、日本の国籍を有しておらず、かつ過去10年以内に日本に住所又は居所を有していた期間の合計が5年以下である個人になります。

国外財産調書により報告対象となる財産は、国外にある財産のすべてとなり、仮に国外財産を取得するために行った借入があったとしても当該借入金の金額は差し引かれず、国外財産の総額により提出義務を判定することに留意が必要になります。

なお国外財産調書に記載する国外財産の価額は、その年の12月31日における時価又は見積価額により評価することとされております。ここで時価とは、その年の12月31日における、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、その価額は、専門家による鑑定評価額、金融商品取引所等の公表する最終価格等になります。

また、見積価額とは、その年の12月31日における財産ごとの現況に応じ、その財産の取得価額や売買実例価額などを基に、合理的に算定した価額になります。

 

不提出及び虚偽の記載に対する罰則及び適正に提出した場合のインセンティブ

国外財産調書制度については制度の実効性を担保するため、偽りの記載をして提出した場合や正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合等一定の事由に該当する場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することとされております。

一方で、提出に対するインセンティブとして、所得税又は贈与税、相続税等について税務調査を起因として修正申告等があり、過少申告加算税又は無申告加算税が課される場合において、期限内に提出した国外財産調書に修正申告等の起因となる国外財産が記載されているときは、過少申告加算税を本税の5%分減免することとされております。

 

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