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節税関連_研究開発費税額控除

2018.7.29 研究開発費税額控除制度による節税について

節税という言葉には、航空機リースや船舶等のレバレッジドリースといった課税の繰延から各種税額控除といったものあるいは同族企業における親族に対する青色専従者給与の適用といった中小企業向け節税策まで幅広い概念が含まれるかと思われます。

ここでレバレッジドリースが課税の繰延に過ぎず通算での所得は基本的には変わらないことや青色専従者給与の活用といった中小企業向けの節税策が一定規模以上の法人に対しての効果が乏しいのに対し、各種税額控除制度は通期でみた税金の削減を合法的に行うことができるという意味で会社の規模を問わず全面的に活用すべき制度になります。

各種税額控除制度は会社の規模を問わず有効な節税策である一方、制度に対する単純な理解不足のために活用しないことで、本来であれば獲得できたであろう税金の削減効果という利益を獲得できないことにより、結果として機会損失が発生してしまっている企業が多々あることと考えられます。このコラムでは、そのような税額控除制度の代表格の一つであり平成29年度税制改正により更に対象範囲が広げられた研究開発税制について解説致します。

新製品や新たな役務の開発及び製品の改良のために行った試験研究に係るコスト全般が対象となる

税額控除の対象となる「試験研究費」とは、製品の製造・技術の改良、考案もしくは発明のために要する一定の費用で、次に掲げるものをいいます。

  1. 試験研究を行うために要する原材料費、人件費及び経費
  2. 試験研究のために外部に支払う委託研究費
  3. 技術研究組合に支払う賦課金

ここで試験研究の対象には、必ずしも新製品や新技術に限らず、現に生産中の製品の製造や既存の技術の改良等のための試験研究、又は開発研究に要した費用が製造原価に計上される場合であっても対象となり、対象範囲についてはかなり広いものということができるかと思います。

また平成29年度税制改正により、試験研究費の範囲について、対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究費が追加されております。これは、新たなサービスの開発に係る試験研究費で企業がIoT、ビッグデータ、AIなどを活用して、新たなビジネスを創出することを支援するためのものになります。この改正により、従来では当該税制の適用があまり行われていなかったサービス業についての適用事例が今後増加するものと考えられます。

なお、対象となる試験研究費は開発研究に要した費用であり、開発研究を終えてから製品の量産を開始した以降に発生したコストについては、当然のことながら試験研究費の範囲には含まれません。このように開発研究の完了を境として取り扱いが異なるため、開発研究完了時期を明確にする必要がありますが、研究開発完了・量産開始時期の客観的な判断は実務上困難であることから、正式な社内資料(取締役会議事録・稟議書等)により明確化することが望ましいものと考えられます。

試験研究に要したコストの6~17%の割合で法人税額の最大35%税額控除される

税額控除率については、試験研究費の売上高に対する割合や過年度の試験研究費の総額からの増減により変動し、資本金が1億円超の大企業の場合、発生した試験研究費の総額の6~14%(10%超の部分は平成31年3月31日以前開始事業年度までの時限措置、なお中小企業の場合12~17%(12%超の部分は平成31年3月31日以前開始事業年度までの時限措置))について法人税額の25%を限度として税額控除することができるものとされております。

また、本制度には試験研究費の総額の売上高に対する割合が10%を超えた場合の上乗せ措置もあり、当該上乗せ措置をあわせて適用した場合には、法人税額の最大35%の税額控除を適用できることとなります。

研究開発費に係る税額控除については、大手自動車メーカーや製薬会社等が適用していることで有名ですが、特にそのような一部の大手メーカーに適用が限定されている制度でもなく、決して小さくない節税メリットをもたらすことから、研究開発を行っている企業で未だ本制度を適用していない企業については検討をする価値がある制度になります。

当事務所では、研究開発費の税額控除等の各種税額控除の適用による節税のご相談も承っており、報酬につきましても適用することで節税メリットが生じた場合にのみ報酬を頂く成功報酬型も選択頂けますので、本制度を未適用で本制度に興味をお持ちの企業様につきましては当事務所まで是非ご相談頂ければと存じます。

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