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国際税務_海外税制
シンガポール法人所得税

2018.9.7 シンガポール法人所得税について

シンガポールの法人所得税は、原則として国内源泉所得と国外源泉所得のうちシンガポールに送金されたものが課税対象となります。なお、日本の法人所得税の課税対象は国内源泉所得だけでなく、国外源泉所得についても全て課税対象に含まれることからシンガポール法人の課税所得の範囲は日本法人と比較すると限定的なものとなっております。

また法人税率は17%とされており、法人実効税率が30%程度である日本法人と比較すると大幅に低い税率であるうえに、一定の課税所得に対する免税措置、法人税リベート制度、新設法人に対する優遇制度、外国企業誘致のための各種の優遇税制制度が導入されている等、外国企業誘致のために様々な優遇措置が設けられております。本コラムではこのシンガポールにおける法人所得税の制度について解説致します。

納税義務者

シンガポール会社法等に基づき設立又は登記された事業体、外国法人のシンガポール支店及びシンガポール以外で設立又は登記された外国法人が納税義務者となります。

居住法人と非居住法人に区分され、居住の判定はシンガポールにおける事業の遂行に係る経営上の重要な意思決定がシンガポールで行われている場合(例えば、取締役会がシンガポールで開催されている等)には、シンガポールの居住法人とするものとされており、このような居住法人の判定方法を管理支配地主義といいます。

この管理支配地主義に対し、その法人がどの国の法律に基づいて設立されたか(通常は本店所在国の法律で設立されている)をもって居住国の該当性を判定する方法を設立準拠法主義とされており、日本などは設立準拠法主義を採用しております。

シンガポールの居住法人と非居住法人では、税率や課税所得の計算方法などは概ね同じものになりますが、居住法人に対しては、各種免税措置等の税制上の優遇措置が与えられております。

課税対象所得の範囲

課税対象所得は、「事業所得」、「配当、利子、割引料等の投資所得」、「賃貸料、使用料、ロイヤルティ等の資産所得」及び「その他所得」で、シンガポールで発生又は稼得された所得及び国外源泉所得のうちシンガポールで受領された所得となります。

なお、シンガポール法人から受領する配当金については原則株主の段階では課税されないこととなっております。また、資本取引から生じるキャピタルゲイン(ロス)は、継続的に発生するものでない限り、原則として課税対象から除かれることとされております。

さらに、シンガポールで受領された国外源泉所得であっても、当該所得の発生地の最高法人税率が15%以上でかつ実際に課税されている場合には、配当金、支店の事業所得、サービス所得については、課税対象から除外されており、日本法人と比較すると大幅に課税対象所得の範囲は狭いものとされております。

申告及び納付手続き

シンガポールでの申告手続きは、事業年度終了後3ヶ月以内に行う見積課税所得の申告と事業年度終了後の翌年の11月30日までに行う確定申告があります。なお、確定申告の提出に当たっては監査済決算書を添付する必要があります。

見積課税所得の申告及び確定申告を税務当局に対し提出した後、課税通知書・賦課決定通知書が送付され、その後1ヶ月以内に納付する必要があります。

日本の法人税申告手続きと比較すると、日本の法人税申告手続きは1回で期限は確定申告が単体納税の場合事業年度終了後2ヶ月以内(延長申請により3ヶ月以内)であることから、申告期限の時間的余裕は大分大きいものになります。

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