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消費税リバースチャージについて
(国際税務コラム)

2018.8.12 消費税のリバースチャージについて

消費税の納税義務は製品の販売や役務の提供を行った事業者が負うことが原則になりますが、国内事業者が海外の事業者から電子書籍の配信・音楽・広告などのサービスをインターネットを介して提供を受ける場合(このようなサービスを消費税法では「電気通信役務の提供」とよびます)には、納税義務を販売事業者から仕入事業者に転嫁することが平成27年の税制改正により導入されたリバースチャージになります。本コラムではこのリバースチャージ制度の概要及び留意点について解説致します。

電気通信役務に対する消費税は役務提供を受ける事業者が申告・納税義務を負担する

消費税が課税されるか否かの判断基準は資産の譲渡等が国内において行われたかどうかになりますが、役務提供取引についての判断基準は役務提供が行われた場所が国内か否かにより判断することとなります。

ここで、役務提供取引の中には電気通信役務のように必ずしも役務提供が行われた場所が明らかでない取引があります。そのような取引については役務提供を行った事業者の所在地により消費税の納税義務を判断することとされております。

このように電気通信役務の提供についての消費税の納税義務の有無を役務提供を行った事業者の事務所の所在地とした結果、国内事業者からの電気通信役務の提供については消費税が課税され、海外事業者からの電気通信役務の提供については消費税が課税されないという形で国内事業者と海外事業者との間の取り扱いに競争条件の不公平が生じることとなりました

この競争条件の不公平さを解消するために、平成27年税制改正により電気通信役務の提供についての消費税の納税義務の判定基準を従来の役務提供を行う事業者の事務所の所在地から役務提供を受ける事業者の事務所の所在地に変更し、消費税の申告・納付義務も電気通信役務の性質又は当該役務の提供に係る取引条件等から当該役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるもの(「事業者向け電気通信利用役務の提供」とよびます)については役務提供を行う事業者ではなく、役務提供を受ける事業者が負担することとされました。

電気通信役務の提供がリバースチャージの対象になるかは役務の提供を受ける事業者に判断責任がある
 

電気通信役務の提供がリバースチャージの対象になるかは、「事業者向け電気通信役務の提供」に該当するか、「消費者向け電気通信役務の提供」に該当するかにより異なることとなりますが、電気通信役務の提供を行う国外事業者には当該電気通信役務の提供が「事業者向け電気通信役務の提供」に該当し、当該電気通信役務の提供がリバースチャージの対象に該当する場合その旨を表示する義務があります。

しかし仮に国外事業者がリバースチャージの対象に該当する旨を表示していなかったとしても当該電気通信役務の提供がリバースチャージの対象であるにも関わらず、役務の提供を受けた国内事業者が当該役務提供について消費税を申告・納付していなかった場合には、当該申告・納付漏れの責任は電気通信役務の提供を受けた国内事業者が負担することとなります。

役務の提供を受けた国内事業者が提供を行った国外事業者に確認したにも関わらず納得のいく回答が得られなかった場合には、電気通信役務の提供を受けた事業者が当該電気通信役務の提供が役務の性質や取引条件をもとに「事業者向け電気通信役務の提供」に該当するかを判断する必要がありますなお、以下の事業者については仮に「事業者向け電気通信役務の提供」を受けたとしても経過措置により当分の間はリバースチャージが適用さえません。

  • 課税売上割合が95%以上の事業者
  • 簡易課税制度が適用される事業者若しくは免税事業者

なおリバースチャージ制度については以下の国税庁のHPもご覧ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm

当事務所では国外事業者から電気通信役務の提供を受ける企業様からの提供を受けた電気通信役務が「事業者向け電気通信役務」に該当するか等のリバースチャージ制度に関するご相談も承っておりますので、お困りの際は是非当事務所までお声がけ頂ければと存じます。

【当事務所サービス】                              当事務所では、国際税務に関する以下のようなサービスを提供しておりますので、お困りの際は随時以下のお問合せフォームよりご連絡ください(ご相談については、本契約締結までは無料になります)。                          

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